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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう5(遺族給付) [年金アドバイザー]

遺族給付の記述の型のうち、障害給付の記述の型の「初診日」を「死亡日」に置き換えれば済むもの以外ですと、主な記述の型はこんな感じです。

【遺族厚生年金を受給できる理由】
○夫さんの死亡は老齢厚生年金の受給権者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた配偶者であり遺族厚生年金を受給できる。

○夫さんが「特別支給の」老齢厚生年金受給権者だったり、単に「受給資格期間を満たした者」や「厚生年金保険の被保険者」だったりと、問題事例にあわせて記述の調整が必要です。


【遺族基礎年金を受給できる理由】※2月26日追加
○夫さんの死亡は国民年金の被保険者の死亡および老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡であり、保険料納付要件も満たしている。○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた子のある配偶者であり、遺族基礎年金を受給できる。

○夫さん(死亡した者)の要件がいくつかある場合、解答例では全て網羅するのが基本のようです。遺族厚年と同様、ここも事例に合わせて記述を調整する必要があるかどうか、確認してください。


【中高齢寡婦加算が加算される理由】
○夫さんの死亡は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者の死亡(長期要件)であり、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた40歳以上65歳未満の妻であり、中高齢寡婦加算が加算される。

これだけの短文に見事なくらい、必要な要件が盛り込まれています。


【寡婦年金が支給される理由】
○夫さんの死亡は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年【改正】10年以上かつ継続した婚姻関係が10年以上ある者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた65歳未満の妻である。また○夫さんは障害基礎年金の受給権を有することなく、老齢基礎年金も受給していないため、○子さんに寡婦年金が支給される。

こちらも見事なまでに必要事項が圧縮網羅されています。昨年の本試験ではこれだけの内容を書くのに、解答用紙の記述スペースがあまりに足りなかったので解答に自信が持てなかったのですが、満点でした。


以上で最後の年アド2級対策、「記述の型」特集は終了です。他にも簡潔説明を求める記述問題がありますが、あまり日本語としての美しさにとらわれず、必要事項を事務的に述べることを心がけてみてください。


本試験まであと残り1週間ばかり。受験されるみなさんのご健闘をお祈りいたします。大丈夫。イケますって!



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう4(障害給付) [年金アドバイザー]

【障害認定日の定義】
障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。

ド定番の「型」です。具体的に障害認定日を書かせる場合もあります。1年6月経過日だけではダメで、「治った場合は治った日」「症状固定」のフレーズも忘れずに。なお、人工透析の障害認定日は「開始日の3月経過日(応答日)」です。そろそろ社労士試験にも出てきそうなひっかけです(どこかの模試で見た記憶があります)。


【労災との調整】
労働者災害補償保険から支給される障害補償年金が一定割合で減額され、障害基礎年金、障害厚生年金はその全額が支給される。

社労士試験でも頻出論点。ただ、このようにサッと書けますか。クドクド書くと時間ばかりかかります。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・原則】
初診日の前日において、昭和○年○月から平成○年○月までの○年○月(○月)のうち、保険料納付済期間が○年○月(○月)あり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あるので、保険料納付要件を満たしている。

「○年○月」と記して、その後にカッコ書きで月数に置き換えてまで表現しないと得点できないかどうかは不明です。どちらか一方に絞って書くのも一案です(間違いではないので)。

また、「全期間が保険料納付済期間であるので」とか「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が○年○月(○月)あり」とかいう文言の調整が、問題事例にあわせてその都度調整が必要なので注意してください。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・例外】
平成38年4月1日前の初診日であり(65歳未満)、初診日の前日において初診日の属する月の前々月(平成○年○月)までの1年間はすべて保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者)であるため、特例による保険料納付要件を満たしている。

「(65歳未満)」とか「(厚生年金保険の被保険者)」の配置に日本語しての違和感を感じますが、必要事項はこれで言ったことになるので丸呑みしましょう。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう3(在老と高年齢雇用継続給付) [年金アドバイザー]

【年金と高年齢雇用継続給付の調整】
60歳以後の標準報酬月額は60歳到達時の賃金月額の61%未満に低下するため、在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加え、年金は標準報酬月額の6%相当額○円(=○円×6%)が、さらに支給停止される。

前段を具体的に、「N社における標準報酬月額は260,000円と60歳到達時において勤務していたS社の賃金月額(430,000円)の61%未満(60.47%)であるため・・・」などと、金額を示すことを求める問題もあります。


【高年齢雇用継続給付を受給できる理由】
○夫さんは雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で勤務するので受給できる。賃金低下率が61%未満の場合の基本給付金の受給月額は再雇用後の賃金月額×15%となる。

「簡潔に説明してください」という問いに、どのように答えたら良いのか戸惑いますが、解答例を見ると「・・・だから」と答えなくても良いようです。「記述の型」を使ってサラサラと解答してしまいましょう。


【一部繰上げの老基礎請求後に厚年被保険者になったときの調整】
報酬比例部分と定額部分(繰上げ調整額)は在職老齢年金の仕組みにより支給停止の対象となる。一部繰上げの老齢基礎年金は全額支給される。

「定額部分(繰上げ調整額)」って書き方が、いかにも「知ってる」風です。一繰老基礎の支給が継続されることに触れるのがポイント。



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