過去の不合格にみる選択式対策(平25労災) [平29:受験対策]
今思えば、平24年の社一(社労士法)なんて、かわいいもんでした。平25年以降続く、さらなる選択地獄に比べれば・・・
詳細な出来事の記録はこちらの記事に譲ります。
【本試験振り返り】選択式:労災
この問題を昨年、もう一度読み返してみました。そこそこ択一の点も取れていましたし、受験生として基本的な知識は備わっていたはず。どう対処していれば正答にたどりつけたのか。
受験総括メモに、こう記しています。
「ヒントは文中にある!」と信じて問題を読み込みました。「年齢階層」やら「給付基礎日額」といった、普段の勉強で見聞きした文言が出てくるので、まったく意味不明の文というわけでもありません。
しかし、長い修飾語がてんこ盛りの主語と述語にあって、空欄もあることから問われている意味がサッパリ分からない。分からないからあせる。この年の選択式は全体的に難易度が高かったため、他の科目へ割く時間も多く、労災ばかりに時間もかけていられません。
あせる・・・
試験が終わってからであれば何とでも言えます。しかし、問われるのはあの80分の緊張感、たったひとつのマークで「これでコケたら1年の苦労が水の泡」となる瀬戸際の中で、的確に解答する能力です。
この労災、1点補正が期待されましたが、結局2点止まりでした。どうして2点で止まってしまったかについては、先人がいろいろ研究してくれているので譲るとして、これくらいの難易度であっても「2点」をもぎ取ることを目指さなければなりません(まして、その後の研究によって、もはや1点補正は無いと覚悟したほうが良いことが分かっています)。
その年の合格者が当たり前のように押さえていたのが「 A 」と「 E 」だったと思います。このうち、「 A 」については、あの本番の時こそ難問と思いましたが、今見直すとあまりにもバカらしく、こんなくだらない肢で落とされたことに悔しさがこみ上げてきます(苦笑)。
私の場足、「 A 」を「全労働者」としてしまいました。考えられる選択肢を文中に当てはめると、
「男性の常用労働者」
「男性の全労働者」
「男性の非典型労働者」
「男性の労働基準法上の労働者」
となります。さて、まずこれだけ並べてみて、なぜ「男性」だけで留められなかったか考えてみます。すると、「労働者」という共通ワードがあとに続きますので、「そうか、これは人口問題でいうところの『オトコ全部!』ではなく、男性の中でも『労働者』に特化した話なんだな」と整理できます。
すなわち、「男性労働者」でいいですね。その証拠にこの穴の直後、「以下『男性労働者』という」なんて書いてあります。だったら最初からそう言えばいいじゃん。でも、ダメだったんです。ただの男性労働者だと問題があるからです。「パートの男性労働者」は除外しなければいけないのです。
出題者の身になって考えてみます。
正解肢が「常用」の労働者ですから、ダミーに「非常用」という選択肢だと受験生に「常用か非常用が答えだな」と見透かされてしまう。しかも「非常用」ってなんだよ。エマージェンシーかよってことにもなる。じゃぁ、「非典型」とでも入れておくか。
「常用」に似た言葉で受験生を引っ掛けるとすれば何か。労働者すべてでは絶対にダメなんだから、それをダミーにしておくか。そう、「全労働者」なら明らかな×の肢で疑義も生じない。
あとひとつ選択肢を作らねば。パートも含めた労働者ではないってことを言いたいんだから、パートを含んだダミー選択肢でキャッチーな単語がないかなぁ。あっ、「労働基準法上の労働者」なんて、社労士試験の受験生が「そうそう、労基法と労組法の労働者って、定義が違うんだよね。これがいかにも正解っぽい」と喜んでひっかかりそうだ。
もちろん、労基法上の労働者にはパート労働者も含まれます。となれば、「全労働者」と「労基法上の労働者」って、かなり意味が近い。似たような意味を持つ選択肢の場合、どちらかを○にするともう一方がどうして○じゃないのか、合理的に説明できなければいけない。できないよね。だってどっちも×なんだもん。
てなところでしょうか。
模試で出てくる選択式問題のダミーは、あまりにバカらしい選択肢を入れてこない傾向にあると思います。ちゃんと前後の文脈も意識した、それはそれで論理的に意味が通る選択肢を入れたがる。一方で本試験の問題作成者は学者先生主体。しかも行政出身者が多い。おそらく、正解肢に対して「これも正解の可能性があるのでは」などという疑義が入るのはイヤだ。かといって受験団体のように「受験生の引っかけ方」に熟知しているわけでもない。
すると、前後の言葉の文脈などはあまり気にせず、とにかく疑義が生じないことを優先して単語探しをするのではないか。
結局あの時、どうすれば良かったか?
詳細な出来事の記録はこちらの記事に譲ります。
【本試験振り返り】選択式:労災
この問題を昨年、もう一度読み返してみました。そこそこ択一の点も取れていましたし、受験生として基本的な知識は備わっていたはず。どう対処していれば正答にたどりつけたのか。
受験総括メモに、こう記しています。
- 長い主語で、問われていることを理解するのに時間がかかった。・・・あせる
- 「男性の全労働者」という表現のおかしさに気づけたか? 「男性労働者」でいいじゃん
- 賃金「月」額と給付基礎「日」額の違いに気づけるか。月額から日額に落とし込むには?
- 具体的に数字を入れて試してみよ
「ヒントは文中にある!」と信じて問題を読み込みました。「年齢階層」やら「給付基礎日額」といった、普段の勉強で見聞きした文言が出てくるので、まったく意味不明の文というわけでもありません。
しかし、長い修飾語がてんこ盛りの主語と述語にあって、空欄もあることから問われている意味がサッパリ分からない。分からないからあせる。この年の選択式は全体的に難易度が高かったため、他の科目へ割く時間も多く、労災ばかりに時間もかけていられません。
あせる・・・
試験が終わってからであれば何とでも言えます。しかし、問われるのはあの80分の緊張感、たったひとつのマークで「これでコケたら1年の苦労が水の泡」となる瀬戸際の中で、的確に解答する能力です。
この労災、1点補正が期待されましたが、結局2点止まりでした。どうして2点で止まってしまったかについては、先人がいろいろ研究してくれているので譲るとして、これくらいの難易度であっても「2点」をもぎ取ることを目指さなければなりません(まして、その後の研究によって、もはや1点補正は無いと覚悟したほうが良いことが分かっています)。
その年の合格者が当たり前のように押さえていたのが「 A 」と「 E 」だったと思います。このうち、「 A 」については、あの本番の時こそ難問と思いましたが、今見直すとあまりにもバカらしく、こんなくだらない肢で落とされたことに悔しさがこみ上げてきます(苦笑)。
私の場足、「 A 」を「全労働者」としてしまいました。考えられる選択肢を文中に当てはめると、
「男性の常用労働者」
「男性の全労働者」
「男性の非典型労働者」
「男性の労働基準法上の労働者」
となります。さて、まずこれだけ並べてみて、なぜ「男性」だけで留められなかったか考えてみます。すると、「労働者」という共通ワードがあとに続きますので、「そうか、これは人口問題でいうところの『オトコ全部!』ではなく、男性の中でも『労働者』に特化した話なんだな」と整理できます。
すなわち、「男性労働者」でいいですね。その証拠にこの穴の直後、「以下『男性労働者』という」なんて書いてあります。だったら最初からそう言えばいいじゃん。でも、ダメだったんです。ただの男性労働者だと問題があるからです。「パートの男性労働者」は除外しなければいけないのです。
出題者の身になって考えてみます。
正解肢が「常用」の労働者ですから、ダミーに「非常用」という選択肢だと受験生に「常用か非常用が答えだな」と見透かされてしまう。しかも「非常用」ってなんだよ。エマージェンシーかよってことにもなる。じゃぁ、「非典型」とでも入れておくか。
「常用」に似た言葉で受験生を引っ掛けるとすれば何か。労働者すべてでは絶対にダメなんだから、それをダミーにしておくか。そう、「全労働者」なら明らかな×の肢で疑義も生じない。
あとひとつ選択肢を作らねば。パートも含めた労働者ではないってことを言いたいんだから、パートを含んだダミー選択肢でキャッチーな単語がないかなぁ。あっ、「労働基準法上の労働者」なんて、社労士試験の受験生が「そうそう、労基法と労組法の労働者って、定義が違うんだよね。これがいかにも正解っぽい」と喜んでひっかかりそうだ。
もちろん、労基法上の労働者にはパート労働者も含まれます。となれば、「全労働者」と「労基法上の労働者」って、かなり意味が近い。似たような意味を持つ選択肢の場合、どちらかを○にするともう一方がどうして○じゃないのか、合理的に説明できなければいけない。できないよね。だってどっちも×なんだもん。
てなところでしょうか。
模試で出てくる選択式問題のダミーは、あまりにバカらしい選択肢を入れてこない傾向にあると思います。ちゃんと前後の文脈も意識した、それはそれで論理的に意味が通る選択肢を入れたがる。一方で本試験の問題作成者は学者先生主体。しかも行政出身者が多い。おそらく、正解肢に対して「これも正解の可能性があるのでは」などという疑義が入るのはイヤだ。かといって受験団体のように「受験生の引っかけ方」に熟知しているわけでもない。
すると、前後の言葉の文脈などはあまり気にせず、とにかく疑義が生じないことを優先して単語探しをするのではないか。
結局あの時、どうすれば良かったか?
- 出題者もダミー選択肢を作るのに悩んでいる。その点、数値問題はダミーが作りやすいから、正解にたどり着く可能性は低い。自信を持った答えを出せないのならサッサとあきらめる
- 空欄前後の単語を含めて抜き書きし、4つの候補を俯瞰する。そして「差分」を取り出す。その「差分」の中にどれかひとつ、仲間はずれがあるはず。それが正解だ
- 正答だと思った用語の反対の意味の用語を想像してみる。「男性の『全労働者』」が答えだと思うのなら、「男性の『全労働者以外の労働者』」が存在するのか、考えてみよ(いないよね。ってことは、「男性の『全労働者』」という言葉自体がナンセンス!)」
2017-07-29 08:59
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過去の不合格にみる選択式対策(平24社労士法) [平29:受験対策]
私の選択地獄は、平成24年の社一(社労士法)から始まりました。厚年もきわめて難しい問題で、この2科目のどちらに補正がかかるかを争っていました(受験生同士が勝手に、ですが)。その時の出来事はこちらにまとめています。
受験反省会5・・・合格基準点
とはいえ、この出来事があったから、昨年から「合格基準の考え方」とか「科目得点状況表」が公表されたといっても過言ではありません。厚労省の「開かずの扉」をtktkさんがこじあける取り組みをしだしたのも、私がこのブログを立ち上げたのも、すべてはこの時の補正基準から始まったのです。
あのとき社一が2点補正だったら、tktkさんもバロンも、社労士受験生には知られる存在ではなかったのですが・・・
さてみなさん、平成24年の社一の問題は手元にありますか。社労士法です(「社労士」「選択式」「問題」のキーワード検索で探せると思います)。
その時の詳しい経緯はすでにこちらでアップしています。
2年か、3年か
昨年の受験総括メモには、こう記しました。
問題「A」と「B」。これは国語の問題と言われる箇所。一般企業の総務担当者あたりが作ったなんらかの書類について、社労士が相談を受けているシーンです。その書類が「不備ナシ」となれば、その社労士による「OKマーク」を書類に書いておいていいよ、という業務フロー。
そもそも「士業」と呼ばれる人って、コンサル業務をのぞけば「役所」と「一般企業」の橋渡し役なんだろうと思います。行政書士も税理士も司法書士も、自分で書類を書いて役所に届ける分には頼る必要のない存在です。ですが、書類作成って、けっこう難しい。役所もいちいち指導していられない。
そこで「士業」の人たちが、いわば役所の出先機関みたいになって、一般企業に指導するというイメージです。そのイメージが社労士受験の勉強の過程で思い描けていたかどうか。
社労士が役所の出先機関みたいなイメージがあれば、問題「E」において、罰則規定が罰金30万円程度の「一般人と同じレベル」でいいのかという嗅覚が働けば儲けもんです。
ついで、問題「D」の「2年or3年」。当時ほとんどの受験生が正しい答えを導いていたんですが、私はまったく見当がつかずに失点しました。これは「テキストの読み込み」をしていれば容易に得点できていました。
受験団体に所属して勉強している人は、その団体の学習カリキュラムに沿って、ひととおりテキスト全てに目を通していることでしょう。ですので、ほとんど試験に出ない箇所でも、なにかしら「聞いたことがある」「見たことがある」。
一方、独学でやっていた私は過去問ベースで勉強していたために、試験に出ない、あるいはわずかしか出たことがないテキストのところはほぼスルー。分厚いテキストの中で一度も見たことのないページが結構ありました。
過去問や模試で何度も出る箇所と、そうでない箇所の「知識の差」を埋めるのは、「テキストの読み込み」が効果的です。「テキストには試験に出ないところもあるから読み込みは非効率」という向きもありますが、あれだけ膨大な試験範囲を数冊のテキストにまとめている時点で、すでに無駄な箇所はない。逆に言えば、テキストに載っている箇所くらい、全部目を通しておくべき。以来、「テキストの読み込み」は私の勉強法の主軸になりました。
試験直前になればなるほど、問題解きを少なくしてテキストの読み込みを何度も繰り返します。最初は1科目1日かけていたところを、徐々にスピードアップして直前期には1日で全科目をザァーと眺められるようにするのです。
そして問題「C」。試験当時はみながみな、「これは捨て問。解けるはずがない」とあきらめていました。ただ、今見直せばそうでもないと言い切れます。
この問題の答えとして考えられる選択肢は「請求書」2つと「届」「届出」。
「社労士試験の基本的な知識」を深く掘り下げていた人は、「請求」と「届出=申請」の言葉の意味の違いを感じ取り、「請求書」と名のつく選択肢をバッサリ切り捨てた人もいたでしょう。問題文のそこここに「申請書等」とあり、「これは請求書ではなく申請書について問うている」と理解するのです。しかし私の場合、「等」に「請求書」も含まれると勝手にイメージしてしまい、言葉の違いにこだわらないで解答を進めてしまいました。
ただ、仮に「請求書」も正答候補だったとして、「出産手当金請求書」が正答なのであれば、どうしてもう一方の「障害基礎年金・障害厚生年金請求書」が×なのか。「障害・・・」のほうは医師の診断書やレントゲン写真とかが必要だから社労士の出る幕はない。出産手当金はおそらく若い女性が請求するから、書類に不備も多いだろう。だから社労士が出てくる・・・などとイメージを膨らませました。
だとすると、今度はなぜ、「健保新規適用事業所の届出」と「厚年被保険者報酬月額算定基礎届」が×なのか。先の個人ベースの請求書より、会社がらみのこちらの届出のほうこそ、社労士が関与すべきではないのか。
当事者が自ら役所に届け出れば良い書類を、なんでわざわざ社労士を介在させることを推奨させるような条文を設けたのか。この問いで浮き彫りにすべき選択肢は、「役所にとっても会社にとっても誤りが多くて面倒くさい書類」ではないか。
「算定基礎届」以外は、当事者はたぶん一人、ないしは一社。一方、「算定基礎届」は、賃金体系の変更なんかあった日には大量に発生します・・・う~ん、これは面倒くさい。
この思考の経緯から言えるのは、ある選択肢を正答として選んだ時に、外された選択肢に決定的な×である理由が見い出せるかどうかということです。
まとめます。
受験反省会5・・・合格基準点
とはいえ、この出来事があったから、昨年から「合格基準の考え方」とか「科目得点状況表」が公表されたといっても過言ではありません。厚労省の「開かずの扉」をtktkさんがこじあける取り組みをしだしたのも、私がこのブログを立ち上げたのも、すべてはこの時の補正基準から始まったのです。
あのとき社一が2点補正だったら、tktkさんもバロンも、社労士受験生には知られる存在ではなかったのですが・・・
さてみなさん、平成24年の社一の問題は手元にありますか。社労士法です(「社労士」「選択式」「問題」のキーワード検索で探せると思います)。
その時の詳しい経緯はすでにこちらでアップしています。
2年か、3年か
昨年の受験総括メモには、こう記しました。
- 「2年or3年」・・・テキストにふつうに載っている「保存期間労働3年社保2年」という基本的知識の欠如
- 「請求書or申請書」・・・問題文にやたら「申請書等」と載っているのに、自分の空想で勝手に選択
- 「罰金30万円or100万円」・・・プロと素人が同じ罰金なのか、という相場観というか肌感覚
問題「A」と「B」。これは国語の問題と言われる箇所。一般企業の総務担当者あたりが作ったなんらかの書類について、社労士が相談を受けているシーンです。その書類が「不備ナシ」となれば、その社労士による「OKマーク」を書類に書いておいていいよ、という業務フロー。
そもそも「士業」と呼ばれる人って、コンサル業務をのぞけば「役所」と「一般企業」の橋渡し役なんだろうと思います。行政書士も税理士も司法書士も、自分で書類を書いて役所に届ける分には頼る必要のない存在です。ですが、書類作成って、けっこう難しい。役所もいちいち指導していられない。
そこで「士業」の人たちが、いわば役所の出先機関みたいになって、一般企業に指導するというイメージです。そのイメージが社労士受験の勉強の過程で思い描けていたかどうか。
社労士が役所の出先機関みたいなイメージがあれば、問題「E」において、罰則規定が罰金30万円程度の「一般人と同じレベル」でいいのかという嗅覚が働けば儲けもんです。
ついで、問題「D」の「2年or3年」。当時ほとんどの受験生が正しい答えを導いていたんですが、私はまったく見当がつかずに失点しました。これは「テキストの読み込み」をしていれば容易に得点できていました。
受験団体に所属して勉強している人は、その団体の学習カリキュラムに沿って、ひととおりテキスト全てに目を通していることでしょう。ですので、ほとんど試験に出ない箇所でも、なにかしら「聞いたことがある」「見たことがある」。
一方、独学でやっていた私は過去問ベースで勉強していたために、試験に出ない、あるいはわずかしか出たことがないテキストのところはほぼスルー。分厚いテキストの中で一度も見たことのないページが結構ありました。
過去問や模試で何度も出る箇所と、そうでない箇所の「知識の差」を埋めるのは、「テキストの読み込み」が効果的です。「テキストには試験に出ないところもあるから読み込みは非効率」という向きもありますが、あれだけ膨大な試験範囲を数冊のテキストにまとめている時点で、すでに無駄な箇所はない。逆に言えば、テキストに載っている箇所くらい、全部目を通しておくべき。以来、「テキストの読み込み」は私の勉強法の主軸になりました。
試験直前になればなるほど、問題解きを少なくしてテキストの読み込みを何度も繰り返します。最初は1科目1日かけていたところを、徐々にスピードアップして直前期には1日で全科目をザァーと眺められるようにするのです。
そして問題「C」。試験当時はみながみな、「これは捨て問。解けるはずがない」とあきらめていました。ただ、今見直せばそうでもないと言い切れます。
この問題の答えとして考えられる選択肢は「請求書」2つと「届」「届出」。
「社労士試験の基本的な知識」を深く掘り下げていた人は、「請求」と「届出=申請」の言葉の意味の違いを感じ取り、「請求書」と名のつく選択肢をバッサリ切り捨てた人もいたでしょう。問題文のそこここに「申請書等」とあり、「これは請求書ではなく申請書について問うている」と理解するのです。しかし私の場合、「等」に「請求書」も含まれると勝手にイメージしてしまい、言葉の違いにこだわらないで解答を進めてしまいました。
ただ、仮に「請求書」も正答候補だったとして、「出産手当金請求書」が正答なのであれば、どうしてもう一方の「障害基礎年金・障害厚生年金請求書」が×なのか。「障害・・・」のほうは医師の診断書やレントゲン写真とかが必要だから社労士の出る幕はない。出産手当金はおそらく若い女性が請求するから、書類に不備も多いだろう。だから社労士が出てくる・・・などとイメージを膨らませました。
だとすると、今度はなぜ、「健保新規適用事業所の届出」と「厚年被保険者報酬月額算定基礎届」が×なのか。先の個人ベースの請求書より、会社がらみのこちらの届出のほうこそ、社労士が関与すべきではないのか。
当事者が自ら役所に届け出れば良い書類を、なんでわざわざ社労士を介在させることを推奨させるような条文を設けたのか。この問いで浮き彫りにすべき選択肢は、「役所にとっても会社にとっても誤りが多くて面倒くさい書類」ではないか。
「算定基礎届」以外は、当事者はたぶん一人、ないしは一社。一方、「算定基礎届」は、賃金体系の変更なんかあった日には大量に発生します・・・う~ん、これは面倒くさい。
この思考の経緯から言えるのは、ある選択肢を正答として選んだ時に、外された選択肢に決定的な×である理由が見い出せるかどうかということです。
まとめます。
- 社労士試験の基本的な知識はテキストの読み込みでカバー。高速回転を繰り返して「見たことがある知識」を増やすのと同時に、届出日数や罰則など数字に関する「相場観」を養っておく。
- ある選択肢を選んだ時、外した選択肢が正答でない理由が見出せるか、考える。同じ種類の選択肢ならみんな正答になるはずだから、それは正答でない可能性が高い。
2017-07-22 12:14
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過去の不合格にみる選択式対策(はじめに) [平29:受験対策]
模試も後半戦に入り、いよいよ本番に向けて緊張と不安が高まるころだと思います。この時期、一番やってはいけないのは、不安のあまり「なにか良い情報は無いか」とネットサーフィンすること。
そう、このブログを読んでいるあなた。この時間はネットサーフィンの途中ですか? 今は勉強中ではありませんか? たったひとつ、何かを調べるために見始めたネットだったのに、リンクリンクを繰り返しているうちにあっという間に1時間経ってしまった・・・なんてことのないように。
いや、自分がそうでした。選択式対策のために厚生労働省の白書ページを見に行って、最新版の情報を見ようと記者発表のページに行き、言葉の意味を詳しく調べたくてさらに検索し、そうしたら関連する本を買おうと思ってAmazonに飛び、「おすすめの本」にひっかかってブックレビューを読み込む・・・結局、何かを学んだ気がするだけで、何も身に付いていないことに気づかされます。
そもそも、本当に選択式対策として白書を読む必要があるのか、読んだところで得点効率は良かったのか。なぜ自分は、合格ラインまでわずか1点の選択オチを何度も繰り返してしまうんだろうか。どういう発想の結果、誤りの選択肢を選んだのか。逆に、どんな発想をしていれば正しい選択肢が選べたのか。天才でなければ導き得ない発想だったのか。
昨年の試験直前。選択式の恐怖から脱出する答えをネットに求めることをやめ、これまでの自分の受験歴に答えを求めました。膨大な時間をかけた実験データは、自分の中にあったのです。
その時の深い内省メモが、今、手元に大量にあります。
ネットサーフィンの非生産性を言ったそばからなんですが、せっかく何かのご縁でこのブログに来ていただいたわけですから、ぜひお役に立つ情報を持って帰っていただきたい。
合格ラインスレスレで落ち続け、7回目に合格した私が、自らの過去の失敗事例から何を反省し、そしてどうして合格できたのか、そのすべてを余すところなく、これから数回に分けてご紹介します。
大丈夫です。今さら「選択式問題集を解きましょう」とか「白書を読み込みましょう」なんて、言いませんから。
そう、このブログを読んでいるあなた。この時間はネットサーフィンの途中ですか? 今は勉強中ではありませんか? たったひとつ、何かを調べるために見始めたネットだったのに、リンクリンクを繰り返しているうちにあっという間に1時間経ってしまった・・・なんてことのないように。
いや、自分がそうでした。選択式対策のために厚生労働省の白書ページを見に行って、最新版の情報を見ようと記者発表のページに行き、言葉の意味を詳しく調べたくてさらに検索し、そうしたら関連する本を買おうと思ってAmazonに飛び、「おすすめの本」にひっかかってブックレビューを読み込む・・・結局、何かを学んだ気がするだけで、何も身に付いていないことに気づかされます。
そもそも、本当に選択式対策として白書を読む必要があるのか、読んだところで得点効率は良かったのか。なぜ自分は、合格ラインまでわずか1点の選択オチを何度も繰り返してしまうんだろうか。どういう発想の結果、誤りの選択肢を選んだのか。逆に、どんな発想をしていれば正しい選択肢が選べたのか。天才でなければ導き得ない発想だったのか。
昨年の試験直前。選択式の恐怖から脱出する答えをネットに求めることをやめ、これまでの自分の受験歴に答えを求めました。膨大な時間をかけた実験データは、自分の中にあったのです。
その時の深い内省メモが、今、手元に大量にあります。
ネットサーフィンの非生産性を言ったそばからなんですが、せっかく何かのご縁でこのブログに来ていただいたわけですから、ぜひお役に立つ情報を持って帰っていただきたい。
合格ラインスレスレで落ち続け、7回目に合格した私が、自らの過去の失敗事例から何を反省し、そしてどうして合格できたのか、そのすべてを余すところなく、これから数回に分けてご紹介します。
大丈夫です。今さら「選択式問題集を解きましょう」とか「白書を読み込みましょう」なんて、言いませんから。
2017-07-17 07:36
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