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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう2(老厚と基本手当) [年金アドバイザー]

【老齢厚年と基本手当との併給調整】
求職の申込みをした月の翌月(平成○年○月)から受給期間(1年or1年60日)が経過した日の属する月又は所定給付日数を受給し終わった日の属する月までの間、支給停止される。

受給期間を「1年」とするか「1年60日」とするかは問題事例に合わせてください。「受給期間」と「所定給付日数」の両面を記すのがポイント。


【有利受給】
雇用保険の基本手当を受給中は、その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止されるので、基本手当を受給中は障害厚生年金を受給し、基本手当の受給終了後に老齢厚生年金へ選択替えを行う。

へぇ~って感じですよね。問題で出るんですよ。


【事後精算の仕組み】
基本手当の支給対象となった日数を30で除した数(1未満の端数は切上げ)が、実際に支給停止された月数より少ないときは、その差の月数分の支給停止が解除され、直近の停止月から順次遡って年金が支給される。

この問題は穴埋めで出されたこともあります。「事後精算」という仕組みの名称、「切上げ」か「切捨て」か、「1未満」か「1以下」かの違いと、「30」の数字を忘れないようにしましょう。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう1(老基) [年金アドバイザー]

それでは最後の年アド2級対策、「記述の型」に行きます。ここからページを何回かに分けます。まずは老齢基礎年金関係。

【60歳到達月からできる老齢基礎年金額の増額方法】
  • 65歳に達するまでの5年間、国民年金に任意加入して保険料を納付し、さらにこの間の付加保険料を納付する
  • 平成○年○月以後の免除された期間の保険料を追納する
  • 平成○年○月~平成○年○月までの未納保険料を後納する

「○」のところは事例に沿った数字を入れてください。具体的に増額される年金額を求められる場合もあります。


こんな感じで「記述の型」をアップしていきます。



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【年アド2級対策】短文・単語記述は先に解く [年金アドバイザー]

前回の記事で、記述させる内容がざっくり3種類に分けられると述べました。

  1. 事例に合わせた計算式と、その式によって導き出した数字(金額とか月数とか)を書かせるもの

  2. 各種年金が受給できる理由、併給調整の方法、増額するため手段など、さまざまな知識を事例に沿って「簡潔に」説明するもの

  3. 「穴埋め式」や「短文記述」の方法で知識を問うもの

このうち、最も容易に取り組めるのが「3」の「穴埋め」や「短文」で書かせる記述問題です。大問1の「最近の年金制度の法改正」や大問8(7や9の時もあるが)の「企業年金」でこのパターンが良く用いられるほか、他の大問の中でもいくつかの小問で単純に数字を入れるだけとか短文で書かせる形式の問題が出ます。


これらの問題は試験開始と同時にささっと仕上げるべきです。いろんな計算問題やら長文記述をしているうちにアタマがボーッしてくるわけですから、試験開始後の冴えた状態で負担の小さい「穴埋め」や「短文」をやっつけておけば、解答用紙のかなりの箇所が文字で埋まり、その後の試験時間における心理的な安心感につながります。


解答の順番にこだわるあまり、容易に取れる問題までもミスっては合格ラインはおぼつきません。配点は公表されていませんが、今までの受験実績からして「穴埋め」で解答した答えも、さんざん計算させて出した答えも、どうも同じ「1点」のようです。ここは順番どおり解かない「気持ち悪さ」はグッとこらえて、解答用紙の解答スペースから「穴埋め」や「短文記述」の問題を見つけ、先に片付けちゃいましょう。


「大問1」の「最近の年金制度の法改正」は、過去問(『年金アドバイザー2級問題解説集』)の巻頭特集である「最近の法改正等のポイント」からが多く出題されます。昨年など、一元化法がらみの問題がバンバン出されました。もちろん、巻頭特集にそっくり載っています。


「2つ以上の厚年被保険者期間を合算するかどうか」というパターン分け問題は、来るぞ来るぞと十分に思わせておいて、「キターッ」て感じでした。社労士試験でも個数問題で出しやすいと言えます。


また、法改正ネタは試験日より先に実施する改正情報も出題されます。試験の実施要項を見ると、適用される法令等は「原則として試験実施日現在」とされているものの、「○年(←試験実施年)4月から施行(実施)される項目(概要)を6つ記入してください」なんていう問題が平気で出ます(その年の3月が試験日なのに)。


圧巻だったのが、物価スライド特例措置の解消のタイミングの試験。本来水準は平成27年度から実施であり、平成27年3月(つまり、まだ平成26年度)に実施した年アド2級では法令に従えば、まだ物価スライド特例措置で計算すべきのはずですが、なんと問題用紙の1ページ目に「本試験では本来水準の年金額で計算せよ」と来ました。


そのほうが計算はラクであることは分かっているものの、過去問でしこたま物価スライド特例措置の計算方法に、なかば「反射」で答えるカラダになってしまっていたため、本来水準での計算が自信をもってできなかった記憶があります。


ですので、未来の情報だからといってスルーするのはたいへん危険です。今回はあまり未来の改正情報はなさそうですが、確定拠出年金法の改正ネタに一部未来情報があるので一読しておいたほうがいいでしょう。


穴埋めでは、なぜか「小規模企業共済等掛金控除」と解答させる問題が何回も出題されています。「しょーきぼきぎょーきょうさいとー・・・」と、しっかり覚えましょう。私としては、一元化法に伴って共済年金の保険料が引き上げになり、「公務員」が「平成30年」、「私学教職員」が「平成39年」に、厚年保険料率の上限率「18.3%」に統一するってところがニオイますねぇ。


あと、職域加算に変わって新設された「退職等年金給付(年金払い退職給付)」なんて文言も出たがっているように見えて仕方ありません。


問題文に解答の記述例が明示されている場合は、その例に即して解答したほうが無難です。たとえば、誤っている箇所が「5つ以上」で「3つ以上」が正しいことを指摘する場合、解答欄に単に「3つ以上」と書くだけではダメです。記述例に「・・・が正しい」とまで書かれているのであれば、すべての解答に「・・・が正しい」とまで書かなければなりません(この場合、「3つ以上が正しい」と書く)。


解説にはこう書かれています。

「問題に『例』が示されているので、『例』に準じた解答をすべきであろう」

ずいぶん上から目線の物言いですが、ちょっとプリプリ気味のご様子が伺えます。もっとも、「今回は受験者の方の解答趣旨を広く汲み取った」とも記されていて、採点では大目に見ているようですが。


2016年では出題されませんでしたが、「ねんきん定期便」に関する問題も得点源です。ただ、なんの準備もしないと時間ばかりかかり、下手をすると全滅もありえます。


「ハガキと封書タイプで書かれていることの違い」「電子版ねんきん定期便でできること」「ねんきん定期便に記されている年金額が思ったより少ないのはなぜか(厚年基金支給分はねんきん定期便に含まれないから)」「事例に基づく人物にねんきん定期便が送付された年月はいつか」など、サクッと答えられるようにしておいてください。


試験前に一度、ご自身の「ねんきん定期便」を見るとか、「電子版ねんきん定期便」にアクセスしてみるといいと思います。


では最後、上記「2」の記述内容に対する「解答の型」をご紹介しましょう。



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