SSブログ
年金アドバイザー ブログトップ
前の3件 | -

年アド2級試験、おつかれさまでした [年金アドバイザー]

たいへん遅くなりましたが、年アド2級を受験されたみなさん、本試験たいへんおつかれさまでした。各種情報を総合すると、今年はずいぶんと試験の傾向を変えてきた様子。


「過去問を何回か回しときゃいーんだよっ」という定説を覆すような内容だったとか。


もし、私が社労士とか年金とかの仕事をしていれば、今回の年アド2級もちゃんと受験し、「受験者としての感想」を述べるべきところなんでしょうが、まったく本業とかかわりのない試験にそこまで肩入れする気も起きず、今回はスルーしました。


あぁ、年アドを受けない3月って、本当にひさしぶり・・・


こんな調子で、「社労士試験を受けない夏って、こんなに暑かったのか」と思える日がくるのでしょうか。なんせ2010年からの夏は、クーラーが効き過ぎる自習室の思い出しかありませんから。



コメント(6) 
共通テーマ:資格・学び

【年アド2級対策】試験当日は悪あがきせよ [年金アドバイザー]

いよいよ試験が今週末に迫ってきました、年アド2級。あっという間ですね。


普通、この手の試験は午前中から始まることが多いですが、年アド2級の試験開始時刻は13時30分。早起きしてアタマの回転を良くしておく、なんてこととは無縁。午前中の過ごし方次第で、今まで覚えてきたことがスッパリ忘れられてしまうことのないように注意してください。


試験当日は開場と同時に着席するようにしてください。けっこう現場は混乱しています。


私が受けたこれまでの印象だと、どうも年アド、というか銀行業務検定協会の試験運営は、ハッキリ言ってヘタです。試験監督がヨボヨボのおじいちゃんで説明で何を言っているか聞き取れない。試験中、他の教室でやっている何かの講義がスピーカーから流れっぱなし(しかも止め方が分からないようで、しばらく放置・・・。もちろん救済措置などなく、「申し訳ございません」で終了)とか。挙げればキリがありません。


そもそも、受験票に写真もないような試験ですから、主催者サイドもそれほどしっかりした運営へのこだわりはないのでしょうが、人によってはこの検定試験の合格不合格で自身の評価が変わる場合があるのですから、「良くしろ」とはいわずとも「普通にやってくれ」という思いを何度もしたものです。


もっとも、そういう外的要因に振り回されないよう、泰然自若として試験に乗り込んでください。


結びにひとネタ。


試験開始前、まだ「必要なもの以外は片付けてください」という号令がかかる前に「解答用紙」が配布されます。この解答用紙、1大問あたり1ページで構成されており、それぞれに受験番号と名前を記すように指示が出されます。つまり、これを10大問分、やるわけです。採点は受験生の解答用紙をすべてバラし、大問単位で採点するからという理由でした。


記述式ですから、解答用紙にはあらかじめそれぞれの問題に適した「解答欄」が用意されています。問題によっては「中高齢寡婦加算は支給されるか?」という文字がすでに印字されていたり、「これは一元化法での改正点を6つ書かせる問題だな」と容易に想定できる解答欄を目の当たりにしてしまいます。


えっ、えっ、いいの、これ? もちろん、手元にはまだ、今まで勉強してきたテキストやらノートやらが置きっぱなしです。


まぁ、分かりません。これが私が受けた会場だけだったのか。今回からは変わるのか。


少なくとも私がこれまで受けた直近3回の年アド2級は、3回ともこんな運営でした。最後の悪あがきネタとして覚えておくに越したことはありません。


ご健闘を!



コメント(4) 
共通テーマ:資格・学び

【年アド2級対策】記述の型を覚えよう5(遺族給付) [年金アドバイザー]

遺族給付の記述の型のうち、障害給付の記述の型の「初診日」を「死亡日」に置き換えれば済むもの以外ですと、主な記述の型はこんな感じです。

【遺族厚生年金を受給できる理由】
○夫さんの死亡は老齢厚生年金の受給権者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた配偶者であり遺族厚生年金を受給できる。

○夫さんが「特別支給の」老齢厚生年金受給権者だったり、単に「受給資格期間を満たした者」や「厚生年金保険の被保険者」だったりと、問題事例にあわせて記述の調整が必要です。


【遺族基礎年金を受給できる理由】※2月26日追加
○夫さんの死亡は国民年金の被保険者の死亡および老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡であり、保険料納付要件も満たしている。○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた子のある配偶者であり、遺族基礎年金を受給できる。

○夫さん(死亡した者)の要件がいくつかある場合、解答例では全て網羅するのが基本のようです。遺族厚年と同様、ここも事例に合わせて記述を調整する必要があるかどうか、確認してください。


【中高齢寡婦加算が加算される理由】
○夫さんの死亡は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者の死亡(長期要件)であり、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた40歳以上65歳未満の妻であり、中高齢寡婦加算が加算される。

これだけの短文に見事なくらい、必要な要件が盛り込まれています。


【寡婦年金が支給される理由】
○夫さんの死亡は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年【改正】10年以上かつ継続した婚姻関係が10年以上ある者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた65歳未満の妻である。また○夫さんは障害基礎年金の受給権を有することなく、老齢基礎年金も受給していないため、○子さんに寡婦年金が支給される。

こちらも見事なまでに必要事項が圧縮網羅されています。昨年の本試験ではこれだけの内容を書くのに、解答用紙の記述スペースがあまりに足りなかったので解答に自信が持てなかったのですが、満点でした。


以上で最後の年アド2級対策、「記述の型」特集は終了です。他にも簡潔説明を求める記述問題がありますが、あまり日本語としての美しさにとらわれず、必要事項を事務的に述べることを心がけてみてください。


本試験まであと残り1週間ばかり。受験されるみなさんのご健闘をお祈りいたします。大丈夫。イケますって!



コメント(0) 
共通テーマ:資格・学び
前の3件 | - 年金アドバイザー ブログトップ



インズウェブの自動車保険一括見積りサービス

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。