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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう5(遺族給付) [年金アドバイザー]

遺族給付の記述の型のうち、障害給付の記述の型の「初診日」を「死亡日」に置き換えれば済むもの以外ですと、主な記述の型はこんな感じです。

【遺族厚生年金を受給できる理由】
○夫さんの死亡は老齢厚生年金の受給権者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた配偶者であり遺族厚生年金を受給できる。

○夫さんが「特別支給の」老齢厚生年金受給権者だったり、単に「受給資格期間を満たした者」や「厚生年金保険の被保険者」だったりと、問題事例にあわせて記述の調整が必要です。


【遺族基礎年金を受給できる理由】※2月26日追加
○夫さんの死亡は国民年金の被保険者の死亡および老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡であり、保険料納付要件も満たしている。○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた子のある配偶者であり、遺族基礎年金を受給できる。

○夫さん(死亡した者)の要件がいくつかある場合、解答例では全て網羅するのが基本のようです。遺族厚年と同様、ここも事例に合わせて記述を調整する必要があるかどうか、確認してください。


【中高齢寡婦加算が加算される理由】
○夫さんの死亡は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者の死亡(長期要件)であり、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた40歳以上65歳未満の妻であり、中高齢寡婦加算が加算される。

これだけの短文に見事なくらい、必要な要件が盛り込まれています。


【寡婦年金が支給される理由】
○夫さんの死亡は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年【改正】10年以上かつ継続した婚姻関係が10年以上ある者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた65歳未満の妻である。また○夫さんは障害基礎年金の受給権を有することなく、老齢基礎年金も受給していないため、○子さんに寡婦年金が支給される。

こちらも見事なまでに必要事項が圧縮網羅されています。昨年の本試験ではこれだけの内容を書くのに、解答用紙の記述スペースがあまりに足りなかったので解答に自信が持てなかったのですが、満点でした。


以上で最後の年アド2級対策、「記述の型」特集は終了です。他にも簡潔説明を求める記述問題がありますが、あまり日本語としての美しさにとらわれず、必要事項を事務的に述べることを心がけてみてください。


本試験まであと残り1週間ばかり。受験されるみなさんのご健闘をお祈りいたします。大丈夫。イケますって!



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう4(障害給付) [年金アドバイザー]

【障害認定日の定義】
障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。

ド定番の「型」です。具体的に障害認定日を書かせる場合もあります。1年6月経過日だけではダメで、「治った場合は治った日」「症状固定」のフレーズも忘れずに。なお、人工透析の障害認定日は「開始日の3月経過日(応答日)」です。そろそろ社労士試験にも出てきそうなひっかけです(どこかの模試で見た記憶があります)。


【労災との調整】
労働者災害補償保険から支給される障害補償年金が一定割合で減額され、障害基礎年金、障害厚生年金はその全額が支給される。

社労士試験でも頻出論点。ただ、このようにサッと書けますか。クドクド書くと時間ばかりかかります。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・原則】
初診日の前日において、昭和○年○月から平成○年○月までの○年○月(○月)のうち、保険料納付済期間が○年○月(○月)あり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あるので、保険料納付要件を満たしている。

「○年○月」と記して、その後にカッコ書きで月数に置き換えてまで表現しないと得点できないかどうかは不明です。どちらか一方に絞って書くのも一案です(間違いではないので)。

また、「全期間が保険料納付済期間であるので」とか「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が○年○月(○月)あり」とかいう文言の調整が、問題事例にあわせてその都度調整が必要なので注意してください。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・例外】
平成38年4月1日前の初診日であり(65歳未満)、初診日の前日において初診日の属する月の前々月(平成○年○月)までの1年間はすべて保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者)であるため、特例による保険料納付要件を満たしている。

「(65歳未満)」とか「(厚生年金保険の被保険者)」の配置に日本語しての違和感を感じますが、必要事項はこれで言ったことになるので丸呑みしましょう。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう3(在老と高年齢雇用継続給付) [年金アドバイザー]

【年金と高年齢雇用継続給付の調整】
60歳以後の標準報酬月額は60歳到達時の賃金月額の61%未満に低下するため、在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加え、年金は標準報酬月額の6%相当額○円(=○円×6%)が、さらに支給停止される。

前段を具体的に、「N社における標準報酬月額は260,000円と60歳到達時において勤務していたS社の賃金月額(430,000円)の61%未満(60.47%)であるため・・・」などと、金額を示すことを求める問題もあります。


【高年齢雇用継続給付を受給できる理由】
○夫さんは雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で勤務するので受給できる。賃金低下率が61%未満の場合の基本給付金の受給月額は再雇用後の賃金月額×15%となる。

「簡潔に説明してください」という問いに、どのように答えたら良いのか戸惑いますが、解答例を見ると「・・・だから」と答えなくても良いようです。「記述の型」を使ってサラサラと解答してしまいましょう。


【一部繰上げの老基礎請求後に厚年被保険者になったときの調整】
報酬比例部分と定額部分(繰上げ調整額)は在職老齢年金の仕組みにより支給停止の対象となる。一部繰上げの老齢基礎年金は全額支給される。

「定額部分(繰上げ調整額)」って書き方が、いかにも「知ってる」風です。一繰老基礎の支給が継続されることに触れるのがポイント。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう2(老厚と基本手当) [年金アドバイザー]

【老齢厚年と基本手当との併給調整】
求職の申込みをした月の翌月(平成○年○月)から受給期間(1年or1年60日)が経過した日の属する月又は所定給付日数を受給し終わった日の属する月までの間、支給停止される。

受給期間を「1年」とするか「1年60日」とするかは問題事例に合わせてください。「受給期間」と「所定給付日数」の両面を記すのがポイント。


【有利受給】
雇用保険の基本手当を受給中は、その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止されるので、基本手当を受給中は障害厚生年金を受給し、基本手当の受給終了後に老齢厚生年金へ選択替えを行う。

へぇ~って感じですよね。問題で出るんですよ。


【事後精算の仕組み】
基本手当の支給対象となった日数を30で除した数(1未満の端数は切上げ)が、実際に支給停止された月数より少ないときは、その差の月数分の支給停止が解除され、直近の停止月から順次遡って年金が支給される。

この問題は穴埋めで出されたこともあります。「事後精算」という仕組みの名称、「切上げ」か「切捨て」か、「1未満」か「1以下」かの違いと、「30」の数字を忘れないようにしましょう。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう1(老基) [年金アドバイザー]

それでは最後の年アド2級対策、「記述の型」に行きます。ここからページを何回かに分けます。まずは老齢基礎年金関係。

【60歳到達月からできる老齢基礎年金額の増額方法】
  • 65歳に達するまでの5年間、国民年金に任意加入して保険料を納付し、さらにこの間の付加保険料を納付する
  • 平成○年○月以後の免除された期間の保険料を追納する
  • 平成○年○月~平成○年○月までの未納保険料を後納する

「○」のところは事例に沿った数字を入れてください。具体的に増額される年金額を求められる場合もあります。


こんな感じで「記述の型」をアップしていきます。



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【年アド2級対策】短文・単語記述は先に解く [年金アドバイザー]

前回の記事で、記述させる内容がざっくり3種類に分けられると述べました。

  1. 事例に合わせた計算式と、その式によって導き出した数字(金額とか月数とか)を書かせるもの

  2. 各種年金が受給できる理由、併給調整の方法、増額するため手段など、さまざまな知識を事例に沿って「簡潔に」説明するもの

  3. 「穴埋め式」や「短文記述」の方法で知識を問うもの

このうち、最も容易に取り組めるのが「3」の「穴埋め」や「短文」で書かせる記述問題です。大問1の「最近の年金制度の法改正」や大問8(7や9の時もあるが)の「企業年金」でこのパターンが良く用いられるほか、他の大問の中でもいくつかの小問で単純に数字を入れるだけとか短文で書かせる形式の問題が出ます。


これらの問題は試験開始と同時にささっと仕上げるべきです。いろんな計算問題やら長文記述をしているうちにアタマがボーッしてくるわけですから、試験開始後の冴えた状態で負担の小さい「穴埋め」や「短文」をやっつけておけば、解答用紙のかなりの箇所が文字で埋まり、その後の試験時間における心理的な安心感につながります。


解答の順番にこだわるあまり、容易に取れる問題までもミスっては合格ラインはおぼつきません。配点は公表されていませんが、今までの受験実績からして「穴埋め」で解答した答えも、さんざん計算させて出した答えも、どうも同じ「1点」のようです。ここは順番どおり解かない「気持ち悪さ」はグッとこらえて、解答用紙の解答スペースから「穴埋め」や「短文記述」の問題を見つけ、先に片付けちゃいましょう。


「大問1」の「最近の年金制度の法改正」は、過去問(『年金アドバイザー2級問題解説集』)の巻頭特集である「最近の法改正等のポイント」からが多く出題されます。昨年など、一元化法がらみの問題がバンバン出されました。もちろん、巻頭特集にそっくり載っています。


「2つ以上の厚年被保険者期間を合算するかどうか」というパターン分け問題は、来るぞ来るぞと十分に思わせておいて、「キターッ」て感じでした。社労士試験でも個数問題で出しやすいと言えます。


また、法改正ネタは試験日より先に実施する改正情報も出題されます。試験の実施要項を見ると、適用される法令等は「原則として試験実施日現在」とされているものの、「○年(←試験実施年)4月から施行(実施)される項目(概要)を6つ記入してください」なんていう問題が平気で出ます(その年の3月が試験日なのに)。


圧巻だったのが、物価スライド特例措置の解消のタイミングの試験。本来水準は平成27年度から実施であり、平成27年3月(つまり、まだ平成26年度)に実施した年アド2級では法令に従えば、まだ物価スライド特例措置で計算すべきのはずですが、なんと問題用紙の1ページ目に「本試験では本来水準の年金額で計算せよ」と来ました。


そのほうが計算はラクであることは分かっているものの、過去問でしこたま物価スライド特例措置の計算方法に、なかば「反射」で答えるカラダになってしまっていたため、本来水準での計算が自信をもってできなかった記憶があります。


ですので、未来の情報だからといってスルーするのはたいへん危険です。今回はあまり未来の改正情報はなさそうですが、確定拠出年金法の改正ネタに一部未来情報があるので一読しておいたほうがいいでしょう。


穴埋めでは、なぜか「小規模企業共済等掛金控除」と解答させる問題が何回も出題されています。「しょーきぼきぎょーきょうさいとー・・・」と、しっかり覚えましょう。私としては、一元化法に伴って共済年金の保険料が引き上げになり、「公務員」が「平成30年」、「私学教職員」が「平成39年」に、厚年保険料率の上限率「18.3%」に統一するってところがニオイますねぇ。


あと、職域加算に変わって新設された「退職等年金給付(年金払い退職給付)」なんて文言も出たがっているように見えて仕方ありません。


問題文に解答の記述例が明示されている場合は、その例に即して解答したほうが無難です。たとえば、誤っている箇所が「5つ以上」で「3つ以上」が正しいことを指摘する場合、解答欄に単に「3つ以上」と書くだけではダメです。記述例に「・・・が正しい」とまで書かれているのであれば、すべての解答に「・・・が正しい」とまで書かなければなりません(この場合、「3つ以上が正しい」と書く)。


解説にはこう書かれています。

「問題に『例』が示されているので、『例』に準じた解答をすべきであろう」

ずいぶん上から目線の物言いですが、ちょっとプリプリ気味のご様子が伺えます。もっとも、「今回は受験者の方の解答趣旨を広く汲み取った」とも記されていて、採点では大目に見ているようですが。


2016年では出題されませんでしたが、「ねんきん定期便」に関する問題も得点源です。ただ、なんの準備もしないと時間ばかりかかり、下手をすると全滅もありえます。


「ハガキと封書タイプで書かれていることの違い」「電子版ねんきん定期便でできること」「ねんきん定期便に記されている年金額が思ったより少ないのはなぜか(厚年基金支給分はねんきん定期便に含まれないから)」「事例に基づく人物にねんきん定期便が送付された年月はいつか」など、サクッと答えられるようにしておいてください。


試験前に一度、ご自身の「ねんきん定期便」を見るとか、「電子版ねんきん定期便」にアクセスしてみるといいと思います。


では最後、上記「2」の記述内容に対する「解答の型」をご紹介しましょう。



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