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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう4(障害給付) [年金アドバイザー]

【障害認定日の定義】
障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。

ド定番の「型」です。具体的に障害認定日を書かせる場合もあります。1年6月経過日だけではダメで、「治った場合は治った日」「症状固定」のフレーズも忘れずに。なお、人工透析の障害認定日は「開始日の3月経過日(応答日)」です。そろそろ社労士試験にも出てきそうなひっかけです(どこかの模試で見た記憶があります)。


【労災との調整】
労働者災害補償保険から支給される障害補償年金が一定割合で減額され、障害基礎年金、障害厚生年金はその全額が支給される。

社労士試験でも頻出論点。ただ、このようにサッと書けますか。クドクド書くと時間ばかりかかります。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・原則】
初診日の前日において、昭和○年○月から平成○年○月までの○年○月(○月)のうち、保険料納付済期間が○年○月(○月)あり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あるので、保険料納付要件を満たしている。

「○年○月」と記して、その後にカッコ書きで月数に置き換えてまで表現しないと得点できないかどうかは不明です。どちらか一方に絞って書くのも一案です(間違いではないので)。

また、「全期間が保険料納付済期間であるので」とか「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が○年○月(○月)あり」とかいう文言の調整が、問題事例にあわせてその都度調整が必要なので注意してください。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・例外】
平成38年4月1日前の初診日であり(65歳未満)、初診日の前日において初診日の属する月の前々月(平成○年○月)までの1年間はすべて保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者)であるため、特例による保険料納付要件を満たしている。

「(65歳未満)」とか「(厚生年金保険の被保険者)」の配置に日本語しての違和感を感じますが、必要事項はこれで言ったことになるので丸呑みしましょう。



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