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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう5(遺族給付) [年金アドバイザー]

遺族給付の記述の型のうち、障害給付の記述の型の「初診日」を「死亡日」に置き換えれば済むもの以外ですと、主な記述の型はこんな感じです。

【遺族厚生年金を受給できる理由】
○夫さんの死亡は老齢厚生年金の受給権者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた配偶者であり遺族厚生年金を受給できる。

○夫さんが「特別支給の」老齢厚生年金受給権者だったり、単に「受給資格期間を満たした者」や「厚生年金保険の被保険者」だったりと、問題事例にあわせて記述の調整が必要です。


【遺族基礎年金を受給できる理由】※2月26日追加
○夫さんの死亡は国民年金の被保険者の死亡および老齢基礎年金の受給資格期間を満たした者の死亡であり、保険料納付要件も満たしている。○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた子のある配偶者であり、遺族基礎年金を受給できる。

○夫さん(死亡した者)の要件がいくつかある場合、解答例では全て網羅するのが基本のようです。遺族厚年と同様、ここも事例に合わせて記述を調整する必要があるかどうか、確認してください。


【中高齢寡婦加算が加算される理由】
○夫さんの死亡は、厚生年金保険の被保険者期間が20年以上ある老齢厚生年金の受給権者の死亡(長期要件)であり、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた40歳以上65歳未満の妻であり、中高齢寡婦加算が加算される。

これだけの短文に見事なくらい、必要な要件が盛り込まれています。


【寡婦年金が支給される理由】
○夫さんの死亡は、第1号被保険者としての保険料納付済期間が25年【改正】10年以上かつ継続した婚姻関係が10年以上ある者の死亡であり、○夫さんの死亡の当時、○子さんは○夫さんによって生計を維持されていた65歳未満の妻である。また○夫さんは障害基礎年金の受給権を有することなく、老齢基礎年金も受給していないため、○子さんに寡婦年金が支給される。

こちらも見事なまでに必要事項が圧縮網羅されています。昨年の本試験ではこれだけの内容を書くのに、解答用紙の記述スペースがあまりに足りなかったので解答に自信が持てなかったのですが、満点でした。


以上で最後の年アド2級対策、「記述の型」特集は終了です。他にも簡潔説明を求める記述問題がありますが、あまり日本語としての美しさにとらわれず、必要事項を事務的に述べることを心がけてみてください。


本試験まであと残り1週間ばかり。受験されるみなさんのご健闘をお祈りいたします。大丈夫。イケますって!



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