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今年の連休も勉強 [転職]

不合格後の社労士試験の本格的な再開は、いつもこの連休が再起動のタイミング、でした。


さすがに今年はオール遊びで過ごせるかと思いきや、数年続いた連休の過ごし方は容易に変えることができず、最終日の今日7日だけは家族に頼んでオール勉強デーとさせてもらいました。


もっとも、そもそも仕事で必要なのでこの休み中に知識を整理しておかなければならず・・・いまだにテキストを手放せません。すみませんが、必要事項をここにメモっておきます。


それにしても「さいちん」という言い方には慣れないなぁ。


【最低賃金】
最低賃金の対象となる賃金の範囲は、毎月の労働に応じて支払う基本的な賃金

《例外》最低賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払う賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外手当
  4. 精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当など

【平均賃金】
算定事由発生日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。1円未満切捨て

《例外》平均賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など)
  3. 現物支給のうち省令または労働協約で定めたもの(食事費、制服貸与、社宅利用)
《例外》平均賃金の算定から除外する期間
  • 業・産・使・育を試みる

【割増賃金】
《例外》手当の計算から除外する手当
  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 臨時に支払われた賃金
  6. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
    • 1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
    • 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
    • 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
  7. 住宅手当
  • 名目のみで実質の伴わない手当は除外できない(一律支給などで)
  • 限定列挙なので、ここに該当しない手当は割増賃金の基礎となる賃金にしなければならない


5月病防止のためにも、週明け月曜日はいつもより早く出勤しよう。5時起きだな。



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転職1か月、無事終了 [転職]

先輩社労士に連れられて、東京都の社労士会を訪問。

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御茶ノ水駅前の、かつて日立製作所の本社ビルがあったあたりが大改造されて、「ソラシティ」やら「ワテラスタワー」に生まれ変わっていたのは知っていましたが、まさかこの建物の中に社労士会があるとは夢にも思わず・・・


受験案内も置いてありました。ここの記事で予想した通り、青色でしたね。

受験案内のページが増えてる

それにしてもあっという間の4月でした。一番よく使った言葉は「定時決定」「就業規則」「DC」でしょうか。試験で学んだうろ覚えの知識がまったく役に立ちません。それでも日々、目にしたり口にしたりしながら、次第に血肉化していっています。


確定拠出年金のことを「DC」と呼ぶのにも慣れました。受験生時代に最も苦しんだ分野のひとつです。あれほど苦痛だった法律も、仕事で付き合うと不思議なもので、頭にスイスイ入ってきます。


DCと言えば、平22年社労士試験選択式(社一)。あれは厳しい問題でした。

確定拠出年金の個人型年金の給付には、老齢給付金、障害給付金、死亡一時金及び当分の間、次の各号のいずれにも該当する者が請求することができる  「 C 」  がある。

この問題に続けて「 A 」「 D 」「 E 」を織り交ぜて要件が続きます。しかし、この要件の適用が実務上、かなりレアケースであることを知りました。連合会のiDeCoの説明を見ても「原則60歳まで引き出せません」としかうたっておらず、「 C 」=「脱退一時金」の制度の存在を明らかにしていません。あやうく脱退一時金の制度そのものがなくなったのかと思ったほどです。


「試験と実務は違う」とよく言われますが、ちょっと違い過ぎるんじゃない?と思った4月でした。



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