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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう3(在老と高年齢雇用継続給付) [年金アドバイザー]

【年金と高年齢雇用継続給付の調整】
60歳以後の標準報酬月額は60歳到達時の賃金月額の61%未満に低下するため、在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加え、年金は標準報酬月額の6%相当額○円(=○円×6%)が、さらに支給停止される。

前段を具体的に、「N社における標準報酬月額は260,000円と60歳到達時において勤務していたS社の賃金月額(430,000円)の61%未満(60.47%)であるため・・・」などと、金額を示すことを求める問題もあります。


【高年齢雇用継続給付を受給できる理由】
○夫さんは雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で勤務するので受給できる。賃金低下率が61%未満の場合の基本給付金の受給月額は再雇用後の賃金月額×15%となる。

「簡潔に説明してください」という問いに、どのように答えたら良いのか戸惑いますが、解答例を見ると「・・・だから」と答えなくても良いようです。「記述の型」を使ってサラサラと解答してしまいましょう。


【一部繰上げの老基礎請求後に厚年被保険者になったときの調整】
報酬比例部分と定額部分(繰上げ調整額)は在職老齢年金の仕組みにより支給停止の対象となる。一部繰上げの老齢基礎年金は全額支給される。

「定額部分(繰上げ調整額)」って書き方が、いかにも「知ってる」風です。一繰老基礎の支給が継続されることに触れるのがポイント。



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