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DCプランナー2級受験 [転職]

長年、「夏と言えば試験」という生活が続いていたので、社労士試験を卒業した身としてはこれを受験。

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DCプランナー2級です。会場は恨めしい幕張メッセ。ものすごい人だかりで、「そんなに受験者がいるのか!」と思いきや、どうみても受験生に見えない男子ばかり。誰かの握手会なんだとか。


そんな人だかりを横目に、私は「これぞ幕張メッセ」の国際展示場ではなく、その隣にひっそりとたたずむ「国際会議場」へ。

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この部屋、まさに社労士試験を平22年に初めて受けた時の会場。私の社労士試験の旅はこの部屋から始まったのです・・・


時は移ろい、あれほど社一で苦手意識を持っていたDC(確定拠出年金)の試験を受けるなんて、マゾっ気にもほどがあります。年アド2級も取って、今じゃ年金を仕事にしているくらいですから、何が何するか分かりません。


試験レベルはといえば、年アド2級よりははるかにやさしい。社労士試験の社一で出てくる確定拠出年金の問題と同じレベルか。国年、厚年も出題されますが、正解肢とダミーとの間に明らかな違いがあってそれほど悩みません。ただ、個数問題が多数出題され(基礎編30問中8問)、3つ失点。簡単といえども、個数問題はなかなか難しい。年金積立時の将来額の計算はもっと難しい。


解答用紙にアンケートを書く欄があり、職業を聞かれました。


もちろん、「社会保険労務士」にチェック!


実務経験中なんですが、まぁ、いっか。



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投資教育 [転職]

企業型確定拠出年金を導入している事業所の従業員を相手に、投資教育をやってきました。


なかなか響きませんなぁ。


特に若い従業員は税金や社会保険料の算出方法について、そもそも理解していません。給与もそれほど高くないため、掛金拠出自体も消極的です。


そんな人たち相手に、やれ「インデックスファンド」やら「複利効果」やら言っても眠くなるだけなので、「どうして投資が必要なのか」というところから話しました。


直近データによれば、平均寿命は男性81歳女性87歳。しかもこれは0歳児の平均「余命」であり、死亡率の高い乳幼児期を乗り越えた皆さんの平均余命からすると、寿命はもっと延びる。そう、人生100年時代はあり得ない話ではない。


仮に65歳まで働けたとしても、まだまだ生きなければならないのだ。


一方で、今どきの生活保護世帯の半数は、実は高齢者世帯である。生活保護を受けるに至った理由は、「そもそも年金が少なかった」「不意の病気・ケガで蓄えを消化してしまった」等々。


フルに国年・厚年を納めても高齢夫婦世帯には22万円しか年金が出ない(妻が専業主婦前提)。人口ピラミッドからすれば、遠くない将来、年金額が減るか支給開始年齢が後ろ倒しになるのは必定。年金でそこそこ暮らしていけるなどと思ってはいけない。


退職金制度があればまだ良い(その事業所には退職金制度ナシ)。


だから今から投資をしよう。


投資といっても、おカネの投資ばかりではない。要は老後でも収入があれば良いわけだ。すなわち、「労後」を作らなければいい。


そのためには、いつまでも健康な「カラダ」、いつまでも必要とされる「スキル」が必要だ。そんな「カラダ」と「スキル」、そして最低限生きていくために必要な「おカネ」。これらを将来得るために、今から行動することが、みんな「投資」なんです。


な~んて説明しながら、これは自分に言い聞かせてるんだなと思ったわけです。みなさんが今、試験勉強しているのも、未来の自分に向けての投資ですよね。


私もまだまだ、投資を続けますよ。


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今年の連休も勉強 [転職]

不合格後の社労士試験の本格的な再開は、いつもこの連休が再起動のタイミング、でした。


さすがに今年はオール遊びで過ごせるかと思いきや、数年続いた連休の過ごし方は容易に変えることができず、最終日の今日7日だけは家族に頼んでオール勉強デーとさせてもらいました。


もっとも、そもそも仕事で必要なのでこの休み中に知識を整理しておかなければならず・・・いまだにテキストを手放せません。すみませんが、必要事項をここにメモっておきます。


それにしても「さいちん」という言い方には慣れないなぁ。


【最低賃金】
最低賃金の対象となる賃金の範囲は、毎月の労働に応じて支払う基本的な賃金

《例外》最低賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払う賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外手当
  4. 精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当など

【平均賃金】
算定事由発生日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。1円未満切捨て

《例外》平均賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など)
  3. 現物支給のうち省令または労働協約で定めたもの(食事費、制服貸与、社宅利用)
《例外》平均賃金の算定から除外する期間
  • 業・産・使・育を試みる

【割増賃金】
《例外》手当の計算から除外する手当
  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 臨時に支払われた賃金
  6. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
    • 1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
    • 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
    • 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
  7. 住宅手当
  • 名目のみで実質の伴わない手当は除外できない(一律支給などで)
  • 限定列挙なので、ここに該当しない手当は割増賃金の基礎となる賃金にしなければならない


5月病防止のためにも、週明け月曜日はいつもより早く出勤しよう。5時起きだな。



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