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今年の連休も勉強 [転職]

不合格後の社労士試験の本格的な再開は、いつもこの連休が再起動のタイミング、でした。


さすがに今年はオール遊びで過ごせるかと思いきや、数年続いた連休の過ごし方は容易に変えることができず、最終日の今日7日だけは家族に頼んでオール勉強デーとさせてもらいました。


もっとも、そもそも仕事で必要なのでこの休み中に知識を整理しておかなければならず・・・いまだにテキストを手放せません。すみませんが、必要事項をここにメモっておきます。


それにしても「さいちん」という言い方には慣れないなぁ。


【最低賃金】
最低賃金の対象となる賃金の範囲は、毎月の労働に応じて支払う基本的な賃金

《例外》最低賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払う賃金(結婚手当など)
  2. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金(賞与など)
  3. 時間外手当
  4. 精勤手当、皆勤手当、通勤手当、家族手当など

【平均賃金】
算定事由発生日(賃金締切日がある場合においては、直前の賃金締切日)以前3か月間にその労働者に対し支払われた賃金の総額を、その期間の総日数で除した金額。1円未満切捨て

《例外》平均賃金の対象とならない賃金
  1. 臨時に支払われた賃金
  2. 3か月を超える期間ごとに支払う賃金(賞与など)
  3. 現物支給のうち省令または労働協約で定めたもの(食事費、制服貸与、社宅利用)
《例外》平均賃金の算定から除外する期間
  • 業・産・使・育を試みる

【割増賃金】
《例外》手当の計算から除外する手当
  1. 家族手当
  2. 通勤手当
  3. 別居手当
  4. 子女教育手当
  5. 臨時に支払われた賃金
  6. 1か月を超える期間ごとに支払われる賃金
    • 1か月を超える期間の出勤成績によって支給される精勤手当
    • 1か月を超える一定期間の継続勤務に対して支給される勤続手当
    • 1か月を超える期間にわたる事由によって算定される奨励加給または能率手当
  7. 住宅手当
  • 名目のみで実質の伴わない手当は除外できない(一律支給などで)
  • 限定列挙なので、ここに該当しない手当は割増賃金の基礎となる賃金にしなければならない


5月病防止のためにも、週明け月曜日はいつもより早く出勤しよう。5時起きだな。



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