どんどん来ますよ法改正 [平26:5回目の挑戦]
今年の本試験日が8月24日だとして、あと229日のようです。
昨年の今ごろも「あと232日だそうです」てな感じの記事を書いてるんですよね。あぁ、進歩ないなぁ・・・
この年末年始、子どもからの「起きてぇ!」「遊ぼー!」攻撃をまともに受けながら、わずかに捻出した一人の時間で模試の復習。「こんなことやって意味あんのか?」と、ヤケになるのを抑えながらの日々でした。
とりあえず現状の知識を維持しようと思っているところですが、今日の日経新聞でこんな記事が。
再就職先での勤務が6月続けば、現状の再就職手当に加えて前職の賃金との差額6月分をもらえるようにするんですって。1月から始まる通常国会での成立を目指し、4月から始める見通しだとか。
記事で書けばたったこれだけの内容ですが、支給額の計算方法や受給要件、申請書の届出期限といった細則が付いてくるんですよ。あっ、雇用保険では申請書の記載内容も出題されるんでした。
過去問の勉強には飽き飽きしてたので、新しい知識はとても新鮮ですね♪
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すみません。今、ウソをつきました。ふぅ・・・
今年はどんどん来ますよ、法改正。
昨年の今ごろも「あと232日だそうです」てな感じの記事を書いてるんですよね。あぁ、進歩ないなぁ・・・
この年末年始、子どもからの「起きてぇ!」「遊ぼー!」攻撃をまともに受けながら、わずかに捻出した一人の時間で模試の復習。「こんなことやって意味あんのか?」と、ヤケになるのを抑えながらの日々でした。
とりあえず現状の知識を維持しようと思っているところですが、今日の日経新聞でこんな記事が。
再就職手当を拡充 就労継続6カ月で「ボーナス」
厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充する。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6カ月分を「ボーナス」として支払う。賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。【日経新聞1月6日朝刊】
厚生労働省は雇用保険制度で、失業手当の給付日数を残して就職した人に払う「再就職手当」を拡充する。再就職後6カ月間継続して雇用された場合、前職の賃金と再就職後の賃金の差額6カ月分を「ボーナス」として支払う。賃金が離職前より下がった人を対象とし、賃金低下で再就職をためらわないようにする。【日経新聞1月6日朝刊】
再就職先での勤務が6月続けば、現状の再就職手当に加えて前職の賃金との差額6月分をもらえるようにするんですって。1月から始まる通常国会での成立を目指し、4月から始める見通しだとか。
記事で書けばたったこれだけの内容ですが、支給額の計算方法や受給要件、申請書の届出期限といった細則が付いてくるんですよ。あっ、雇用保険では申請書の記載内容も出題されるんでした。
過去問の勉強には飽き飽きしてたので、新しい知識はとても新鮮ですね♪
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すみません。今、ウソをつきました。ふぅ・・・
今年はどんどん来ますよ、法改正。
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