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2年か、3年か [平24:3回目の挑戦]

平24年(第44回)試験に向けての勉強スタイルや本試験の様子、そして選択式基準点割れ(社一2点)の不合格でどん底に突き落とされるも、なんとか立ち直って4回目の再挑戦を志すまでに至った経緯を書き綴っています。なにかの参考になるでしょうか・・・

【第12回】

余裕だと思って取り組み始めた社一選択式の問DとE。ちらりと問題を見ただけで、「保存期間」と「罰則」を問うていることが分かりました。


「良かったぁ。これは解ける問題だ」と思いました。保存期間は社労士試験ではよく出る問題ですし、罰則も最重罰規定くらいを覚えておけば良いはずで、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」はしっかり記憶していたからです。しかし、問題文を見て面食らいました。

「帳簿の備え付け義務及び保存義務違反???」

分かるはずありません。選択肢は以下の4つ。

 ・30万円以下の罰金
 ・100万円以下の罰金
 ・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 ・3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

さすがに最重罰ではなかろう。それに懲役刑もやり過ぎだ。ならば、「30万円」か「100万円」か…


社労士試験で「30万円以下の罰金」というのはよく見かけますが、「100万円以下」というのはあまりお見受けしません。これまでの社労士試験の勉強でつちかった「相場感」からすれば、帳簿の備え付けや保存の義務違反で「100万円」というのは高過ぎました。なので「30万円」を選択。


「書類を扱うプロなんだから、事業主や一般人と同じレベルの罰則じゃユル過ぎるだろう」なんていう感覚、なかったなぁ(「100万円以下の罰金」が正答)。


そして保存期間。選択肢を見ずに自力で出した答えは、「2年だっけなぁ、3年だっけなぁ」。選択肢を見て自らのうろ覚えの知識を恨みました。

 ・1年
 ・2年
 ・3年
 ・5年

もう、他科目の見直しは終えました。マークシートへの転記も終了。マークミスチェックも十分過ぎるほどしています。あと残っているのは社一の問D、「2年」か「3年」か。「どっちだぁ、どっちだぁ」とうなり続けました。そこで思い出したのが、TACで以前もらった書類の保存期間を覚えるための記事。

「労働関係科目は『ろうどう』の『ろ』を『3』に見立てて3年と覚える。それ以外はおおむね2年」。

「おっ、社労士法には「労」の字があるではないか!」と、わずかな根拠を見つけられたことに小躍りしました。今思えば、「労務」であって「労働」ではなかったのに、です。


試験時間は残り1分。解答を「3年」としてマークし、長い平成24年試験を終えたのです。


【第13回へ】

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