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2年か、3年か [平24:3回目の挑戦]

平24年(第44回)試験に向けての勉強スタイルや本試験の様子、そして選択式基準点割れ(社一2点)の不合格でどん底に突き落とされるも、なんとか立ち直って4回目の再挑戦を志すまでに至った経緯を書き綴っています。なにかの参考になるでしょうか・・・

【第12回】

余裕だと思って取り組み始めた社一選択式の問DとE。ちらりと問題を見ただけで、「保存期間」と「罰則」を問うていることが分かりました。


「良かったぁ。これは解ける問題だ」と思いました。保存期間は社労士試験ではよく出る問題ですし、罰則も最重罰規定くらいを覚えておけば良いはずで、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」はしっかり記憶していたからです。しかし、問題文を見て面食らいました。

「帳簿の備え付け義務及び保存義務違反???」

分かるはずありません。選択肢は以下の4つ。

 ・30万円以下の罰金
 ・100万円以下の罰金
 ・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 ・3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

さすがに最重罰ではなかろう。それに懲役刑もやり過ぎだ。ならば、「30万円」か「100万円」か…


社労士試験で「30万円以下の罰金」というのはよく見かけますが、「100万円以下」というのはあまりお見受けしません。これまでの社労士試験の勉強でつちかった「相場感」からすれば、帳簿の備え付けや保存の義務違反で「100万円」というのは高過ぎました。なので「30万円」を選択。


「書類を扱うプロなんだから、事業主や一般人と同じレベルの罰則じゃユル過ぎるだろう」なんていう感覚、なかったなぁ(「100万円以下の罰金」が正答)。


そして保存期間。選択肢を見ずに自力で出した答えは、「2年だっけなぁ、3年だっけなぁ」。選択肢を見て自らのうろ覚えの知識を恨みました。

 ・1年
 ・2年
 ・3年
 ・5年

もう、他科目の見直しは終えました。マークシートへの転記も終了。マークミスチェックも十分過ぎるほどしています。あと残っているのは社一の問D、「2年」か「3年」か。「どっちだぁ、どっちだぁ」とうなり続けました。そこで思い出したのが、TACで以前もらった書類の保存期間を覚えるための記事。

「労働関係科目は『ろうどう』の『ろ』を『3』に見立てて3年と覚える。それ以外はおおむね2年」。

「おっ、社労士法には「労」の字があるではないか!」と、わずかな根拠を見つけられたことに小躍りしました。今思えば、「労務」であって「労働」ではなかったのに、です。


試験時間は残り1分。解答を「3年」としてマークし、長い平成24年試験を終えたのです。


【第13回へ】

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コメント(1) 

コメント 1

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バロン

【引越し前のブログで頂いたコメント】

_ (未記入) ― 2013年04月10日 06:34

始めまして。自分も昨年千葉で受験して不合格だったものです。勉強不足で択一が散々でしたが、、今年も受験しようと思い自分のモチベーション維持のため読ませていただいてます。これから勉強量も増え忙しくなりますが華咲く未来を想像して現実化する為にお互い頑張りましょう(^ ^)

_ バロン ― 2013年04月10日 12:31

コメントありがとうございます。

そうですか、千葉受験組の方ですか。メッセでの熱い夏はすぐそこですよ。共に田村厚労大臣の合格証書を取りに行きますよ。

引き続きお付き合いください(次回ご投稿いただけるときはお名前を入れてくださるとうれしいです)。
by バロン (2014-01-23 19:11) 




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