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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう4(障害給付) [年金アドバイザー]

【障害認定日の定義】
障害の程度の認定を行うべき日をいい、初診日から起算して1年6月を経過した日または1年6月以内に治った場合は治った日(その症状が固定し治療の効果が期待できない状態に至った日を含む)をいう。

ド定番の「型」です。具体的に障害認定日を書かせる場合もあります。1年6月経過日だけではダメで、「治った場合は治った日」「症状固定」のフレーズも忘れずに。なお、人工透析の障害認定日は「開始日の3月経過日(応答日)」です。そろそろ社労士試験にも出てきそうなひっかけです(どこかの模試で見た記憶があります)。


【労災との調整】
労働者災害補償保険から支給される障害補償年金が一定割合で減額され、障害基礎年金、障害厚生年金はその全額が支給される。

社労士試験でも頻出論点。ただ、このようにサッと書けますか。クドクド書くと時間ばかりかかります。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・原則】
初診日の前日において、昭和○年○月から平成○年○月までの○年○月(○月)のうち、保険料納付済期間が○年○月(○月)あり、保険料を納付しなければならない期間の3分の2以上あるので、保険料納付要件を満たしている。

「○年○月」と記して、その後にカッコ書きで月数に置き換えてまで表現しないと得点できないかどうかは不明です。どちらか一方に絞って書くのも一案です(間違いではないので)。

また、「全期間が保険料納付済期間であるので」とか「保険料納付済期間と保険料免除期間を合算した期間が○年○月(○月)あり」とかいう文言の調整が、問題事例にあわせてその都度調整が必要なので注意してください。


【保険料納付要件を満たしている理由・・・例外】
平成38年4月1日前の初診日であり(65歳未満)、初診日の前日において初診日の属する月の前々月(平成○年○月)までの1年間はすべて保険料納付済期間(厚生年金保険の被保険者)であるため、特例による保険料納付要件を満たしている。

「(65歳未満)」とか「(厚生年金保険の被保険者)」の配置に日本語しての違和感を感じますが、必要事項はこれで言ったことになるので丸呑みしましょう。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう3(在老と高年齢雇用継続給付) [年金アドバイザー]

【年金と高年齢雇用継続給付の調整】
60歳以後の標準報酬月額は60歳到達時の賃金月額の61%未満に低下するため、在職老齢年金の仕組みによる支給停止に加え、年金は標準報酬月額の6%相当額○円(=○円×6%)が、さらに支給停止される。

前段を具体的に、「N社における標準報酬月額は260,000円と60歳到達時において勤務していたS社の賃金月額(430,000円)の61%未満(60.47%)であるため・・・」などと、金額を示すことを求める問題もあります。


【高年齢雇用継続給付を受給できる理由】
○夫さんは雇用保険の被保険者期間が5年以上あり、60歳到達時の賃金に比べて75%未満の賃金で勤務するので受給できる。賃金低下率が61%未満の場合の基本給付金の受給月額は再雇用後の賃金月額×15%となる。

「簡潔に説明してください」という問いに、どのように答えたら良いのか戸惑いますが、解答例を見ると「・・・だから」と答えなくても良いようです。「記述の型」を使ってサラサラと解答してしまいましょう。


【一部繰上げの老基礎請求後に厚年被保険者になったときの調整】
報酬比例部分と定額部分(繰上げ調整額)は在職老齢年金の仕組みにより支給停止の対象となる。一部繰上げの老齢基礎年金は全額支給される。

「定額部分(繰上げ調整額)」って書き方が、いかにも「知ってる」風です。一繰老基礎の支給が継続されることに触れるのがポイント。



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【年アド2級対策】記述の型を覚えよう2(老厚と基本手当) [年金アドバイザー]

【老齢厚年と基本手当との併給調整】
求職の申込みをした月の翌月(平成○年○月)から受給期間(1年or1年60日)が経過した日の属する月又は所定給付日数を受給し終わった日の属する月までの間、支給停止される。

受給期間を「1年」とするか「1年60日」とするかは問題事例に合わせてください。「受給期間」と「所定給付日数」の両面を記すのがポイント。


【有利受給】
雇用保険の基本手当を受給中は、その間特別支給の老齢厚生年金は支給停止されるので、基本手当を受給中は障害厚生年金を受給し、基本手当の受給終了後に老齢厚生年金へ選択替えを行う。

へぇ~って感じですよね。問題で出るんですよ。


【事後精算の仕組み】
基本手当の支給対象となった日数を30で除した数(1未満の端数は切上げ)が、実際に支給停止された月数より少ないときは、その差の月数分の支給停止が解除され、直近の停止月から順次遡って年金が支給される。

この問題は穴埋めで出されたこともあります。「事後精算」という仕組みの名称、「切上げ」か「切捨て」か、「1未満」か「1以下」かの違いと、「30」の数字を忘れないようにしましょう。



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