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過去の不合格にみる選択式対策(平24社労士法) [平29:受験対策]

私の選択地獄は、平成24年の社一(社労士法)から始まりました。厚年もきわめて難しい問題で、この2科目のどちらに補正がかかるかを争っていました(受験生同士が勝手に、ですが)。その時の出来事はこちらにまとめています。

受験反省会5・・・合格基準点

とはいえ、この出来事があったから、昨年から「合格基準の考え方」とか「科目得点状況表」が公表されたといっても過言ではありません。厚労省の「開かずの扉」をtktkさんがこじあける取り組みをしだしたのも、私がこのブログを立ち上げたのも、すべてはこの時の補正基準から始まったのです。


あのとき社一が2点補正だったら、tktkさんもバロンも、社労士受験生には知られる存在ではなかったのですが・・・


さてみなさん、平成24年の社一の問題は手元にありますか。社労士法です(「社労士」「選択式」「問題」のキーワード検索で探せると思います)。


その時の詳しい経緯はすでにこちらでアップしています。

2年か、3年か

昨年の受験総括メモには、こう記しました。
  • 「2年or3年」・・・テキストにふつうに載っている「保存期間労働3年社保2年」という基本的知識の欠如
  • 「請求書or申請書」・・・問題文にやたら「申請書等」と載っているのに、自分の空想で勝手に選択
  • 「罰金30万円or100万円」・・・プロと素人が同じ罰金なのか、という相場観というか肌感覚

問題「A」と「B」。これは国語の問題と言われる箇所。一般企業の総務担当者あたりが作ったなんらかの書類について、社労士が相談を受けているシーンです。その書類が「不備ナシ」となれば、その社労士による「OKマーク」を書類に書いておいていいよ、という業務フロー。


そもそも「士業」と呼ばれる人って、コンサル業務をのぞけば「役所」と「一般企業」の橋渡し役なんだろうと思います。行政書士も税理士も司法書士も、自分で書類を書いて役所に届ける分には頼る必要のない存在です。ですが、書類作成って、けっこう難しい。役所もいちいち指導していられない。


そこで「士業」の人たちが、いわば役所の出先機関みたいになって、一般企業に指導するというイメージです。そのイメージが社労士受験の勉強の過程で思い描けていたかどうか。


社労士が役所の出先機関みたいなイメージがあれば、問題「E」において、罰則規定が罰金30万円程度の「一般人と同じレベル」でいいのかという嗅覚が働けば儲けもんです。


ついで、問題「D」の「2年or3年」。当時ほとんどの受験生が正しい答えを導いていたんですが、私はまったく見当がつかずに失点しました。これは「テキストの読み込み」をしていれば容易に得点できていました。


受験団体に所属して勉強している人は、その団体の学習カリキュラムに沿って、ひととおりテキスト全てに目を通していることでしょう。ですので、ほとんど試験に出ない箇所でも、なにかしら「聞いたことがある」「見たことがある」。


一方、独学でやっていた私は過去問ベースで勉強していたために、試験に出ない、あるいはわずかしか出たことがないテキストのところはほぼスルー。分厚いテキストの中で一度も見たことのないページが結構ありました。


過去問や模試で何度も出る箇所と、そうでない箇所の「知識の差」を埋めるのは、「テキストの読み込み」が効果的です。「テキストには試験に出ないところもあるから読み込みは非効率」という向きもありますが、あれだけ膨大な試験範囲を数冊のテキストにまとめている時点で、すでに無駄な箇所はない。逆に言えば、テキストに載っている箇所くらい、全部目を通しておくべき。以来、「テキストの読み込み」は私の勉強法の主軸になりました。


試験直前になればなるほど、問題解きを少なくしてテキストの読み込みを何度も繰り返します。最初は1科目1日かけていたところを、徐々にスピードアップして直前期には1日で全科目をザァーと眺められるようにするのです。


そして問題「C」。試験当時はみながみな、「これは捨て問。解けるはずがない」とあきらめていました。ただ、今見直せばそうでもないと言い切れます。


この問題の答えとして考えられる選択肢は「請求書」2つと「届」「届出」。


「社労士試験の基本的な知識」を深く掘り下げていた人は、「請求」と「届出=申請」の言葉の意味の違いを感じ取り、「請求書」と名のつく選択肢をバッサリ切り捨てた人もいたでしょう。問題文のそこここに「申請書等」とあり、「これは請求書ではなく申請書について問うている」と理解するのです。しかし私の場合、「等」に「請求書」も含まれると勝手にイメージしてしまい、言葉の違いにこだわらないで解答を進めてしまいました。


ただ、仮に「請求書」も正答候補だったとして、「出産手当金請求書」が正答なのであれば、どうしてもう一方の「障害基礎年金・障害厚生年金請求書」が×なのか。「障害・・・」のほうは医師の診断書やレントゲン写真とかが必要だから社労士の出る幕はない。出産手当金はおそらく若い女性が請求するから、書類に不備も多いだろう。だから社労士が出てくる・・・などとイメージを膨らませました。


だとすると、今度はなぜ、「健保新規適用事業所の届出」と「厚年被保険者報酬月額算定基礎届」が×なのか。先の個人ベースの請求書より、会社がらみのこちらの届出のほうこそ、社労士が関与すべきではないのか。


当事者が自ら役所に届け出れば良い書類を、なんでわざわざ社労士を介在させることを推奨させるような条文を設けたのか。この問いで浮き彫りにすべき選択肢は、「役所にとっても会社にとっても誤りが多くて面倒くさい書類」ではないか。


「算定基礎届」以外は、当事者はたぶん一人、ないしは一社。一方、「算定基礎届」は、賃金体系の変更なんかあった日には大量に発生します・・・う~ん、これは面倒くさい。


この思考の経緯から言えるのは、ある選択肢を正答として選んだ時に、外された選択肢に決定的な×である理由が見い出せるかどうかということです。


まとめます。

  • 社労士試験の基本的な知識はテキストの読み込みでカバー。高速回転を繰り返して「見たことがある知識」を増やすのと同時に、届出日数や罰則など数字に関する「相場観」を養っておく。
  • ある選択肢を選んだ時、外した選択肢が正答でない理由が見出せるか、考える。同じ種類の選択肢ならみんな正答になるはずだから、それは正答でない可能性が高い。



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