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再び基本書を読み込む毎日 [転職]

顧問先というほどの関係ではないのですが、取引先から「育児介護休業規程を作ってくれ」という依頼を受けました。なんでも、近く出産予定の社員がいるんだが、育休規程がない。休業することにやぶさかではないんだが、ルールがないと対応のしようがない。


「念のために」と、就業規則を見せてもらったところ、ずいぶん古めかしい冊子を出されました。「う~ん、育介規程だけではなくて全般的に見直したほうがいいかもしれませんねぇ」と、先輩社労士。さらりと見て、「この就業規則、懲戒規程がありませんね」。


聞けば、「ブラック会社」ならぬ「ブラック社員」がいて、遅刻はするわ抜け出しはするわ、総務部長が注意をすると暴力を振るうわで困っているとのこと。「社員を解雇することはできない」と思っている経営陣は、始末書で「次に同じ問題を引き起こしたら辞表を提出します」と書かせてなんとか収めているということです。


これに対し先輩社労士は、「確かにその始末書には一定の抑止効果はあるかもしれませんが、本当に辞めさせることは難しいと思います。なぜなら、就業規則に懲戒規程がないからです。その始末書も、『無理やり書かされた』と言われたら対抗できません」だって。


試験で学んだ知識を思い起こすのに必死でした。アタマに詰め込んだ知識はかなり濃厚に凝縮されており、かつ試験問題に対してでしか引き出されないようになっています。具体的な相談をされたらひとたまりもありません。こりゃ、大変だ。


先輩社労士は「就業規則に懲戒規程を入れておけば良いだけの話です」と、さらりと解決策を提示しました。取引先から就業規則の改定依頼を受けたのは言うまでもありません。


さて、本題に戻って育介規程。先輩社労士に言わせると、ほとんど育児介護休業法をベースにして作るから簡単。会社独自でいじれる部分はあまりないらしい。


試験ではこの法律に良い思い出がありません。本試験ではさっぱり出題されないくせに、「じゃぁ、試験対策から外してしまうか」というほどの度胸もありません。頻繁に改正があり、世間のトレンドからして「次こそ選択式で出るのでは」という恐怖と隣り合わせの法律でした。


似たような規程があちこちにあり、こっちは申出、あっちは請求。あっちは労使協定がいるがこっちはいらない。パパママ育休プラスだって、理解するのにどれだけかかったか。


しかし今、そのルールを実際に運用する会社に向けて説明する立場に来てしまいました・・・「もう開くことはない」と思っていた社労士試験のテキストを、穴があくほど読み込んでいる毎日です。


「チャレンジしない人生に意味は無い」と、長年走ってきたレールを飛び出してしまいましたが、さすがに自らの無力さを痛感しています。もう40歳代も半ばにさしかかってきたんですが・・・



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