もう、疲れました [平26:5回目の挑戦]
「おいっ、大丈夫か?」
はい。大丈夫です。
年度末が近づくにつれ仕事量が増え、同時にトラブルも増え、かつ年アドの計算問題が頭の中を駆け巡り、社労士の過去問も差し込む中で、突如降り積もった大雪の雪かきで筋肉痛。その痛みが癒えないうちにまたも大雪・・・ とても充実した2月。「疲れた」なんて言ったらバチが当たります。
タイトルの意味は、先日飛び込んできた改正ネタにつながります。
そのため、 働き過ぎによる心身の疲れが原因の離職であれば、離職直前に長時間の残業をしなくなっていても受給資格を認める方向だ、と記事は結んでいます。
そうか、長時間労働を理由に辞めると特定受給資格者になるんですね。たまに本試験でも特定受給資格者や特定理由離職者の要件を聞かれますが、あまりしっかりと覚えていません。危ない・・・
そもそも、疲れ果てた末に退職しようというのに、わざわざ離職直前まで残業して働く人って、ちょっと考えにくいです(ちょうど先日の記事で似たようなことを書きました)。ただ、どうやって「働き過ぎによる心身の疲れ」をハローワークに証明するんでしょうか。
「もう、疲れたんです・・・」と言えばいいのでしょうか。いや、そんなはずはありません。また細かい要件が追加されるのでしょう。
「心身の疲れ」は、手厚く保護しなければならない人がいる反面、悪用する人もいるからタチが悪い。
雇用保険なんて、いかに悪用から制度を守るかという精神で満ちあふれています。やっぱり、今回も覚えることが増えると覚悟しておいたほうがいいんでしょうね。
はい。大丈夫です。
年度末が近づくにつれ仕事量が増え、同時にトラブルも増え、かつ年アドの計算問題が頭の中を駆け巡り、社労士の過去問も差し込む中で、突如降り積もった大雪の雪かきで筋肉痛。その痛みが癒えないうちにまたも大雪・・・ とても充実した2月。「疲れた」なんて言ったらバチが当たります。
タイトルの意味は、先日飛び込んできた改正ネタにつながります。
「働き過ぎ」離職・・・失業給付、加算の要件緩和へ 2014年度から
「特定受給資格者」の制度を巡っては現在、離職前の残業時間が3か月連続で45時間を超えることが要件とされている。しかし、厚労省によると、離職前の1か月間は、業務の片付けや引き継ぎなどで勤務時間を減らしていく人も多く、特定受給資格者の対象外となってしまう問題が生じていた。【読売新聞2月13日】
「特定受給資格者」の制度を巡っては現在、離職前の残業時間が3か月連続で45時間を超えることが要件とされている。しかし、厚労省によると、離職前の1か月間は、業務の片付けや引き継ぎなどで勤務時間を減らしていく人も多く、特定受給資格者の対象外となってしまう問題が生じていた。【読売新聞2月13日】
そのため、 働き過ぎによる心身の疲れが原因の離職であれば、離職直前に長時間の残業をしなくなっていても受給資格を認める方向だ、と記事は結んでいます。
そうか、長時間労働を理由に辞めると特定受給資格者になるんですね。たまに本試験でも特定受給資格者や特定理由離職者の要件を聞かれますが、あまりしっかりと覚えていません。危ない・・・
そもそも、疲れ果てた末に退職しようというのに、わざわざ離職直前まで残業して働く人って、ちょっと考えにくいです(ちょうど先日の記事で似たようなことを書きました)。ただ、どうやって「働き過ぎによる心身の疲れ」をハローワークに証明するんでしょうか。
「もう、疲れたんです・・・」と言えばいいのでしょうか。いや、そんなはずはありません。また細かい要件が追加されるのでしょう。
「心身の疲れ」は、手厚く保護しなければならない人がいる反面、悪用する人もいるからタチが悪い。
雇用保険なんて、いかに悪用から制度を守るかという精神で満ちあふれています。やっぱり、今回も覚えることが増えると覚悟しておいたほうがいいんでしょうね。
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