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模試終了(TAC中間) [平25:4回目の挑戦]

やっぱり受けてみるもんですね。受験するのを躊躇していましたが、知識のスキマを突いてくる問題ばかりで、受験のしがいがありました。


成績は択一・選択とも、基準点を割れることなく8割を確保できましたが、前回のLEC(第1回)模試と同様、時間いっぱいに使い、基本的な問題をポロポロ落とす状態には変わりありません。「今回、点が取れたのはたまたま自分が知っている問題が8割出たからだ。残りの2割の問題が本試験でずらりと並んだらどうするんだ」という不安しかありません。しかも、その2割の問題は、けっして難問ではないのです。


今回、感動した問題はコレ。まずは厚年から。

「子に対する遺族厚生年金は、死亡した者の配偶者が遺族厚生年金の受給権を有する期間、その支給を停止する。」

「フンフン、支給停止ですよ」と余裕で「○」判断。しかし正解は「×」。配偶者が「妻」であれば設問どおりですが、「夫」の場合は夫が支給停止になり、子の受給権が優先されます。う~ん、そうでした!


続いて国年からこの問題。

「昭和5年4月2日に生まれた者で、厚生年金保険の被保険者期間を20年有するものは、老齢基礎年金の受給期間を満たす。」

「はいはい。いつものアレね」と、「生年月日の特例」を想定したのですが、「あれっ?アレは確か、昭和5年4月1日以前生まれのことだったか」と気づき、急にこの問題の論点が分からなくなってしまいました。他の肢に明らかな正答があったのでこの問題は取れましたが、軽くパニックになりました。


解説を読むと、「昭和5年4月2日生まれの者、つまり昭和27年4月1日以前に生まれた者」と、「被用者年金制度の加入期間の特例」を適用すれば良いだけの話。「なぜ昭和5年を持ってきたのか」と、深読みしてしまいました。


今度は憤慨した問題。安衛から。

「労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に協力しなければならない。」

「あったあった、そういう規定。安衛には珍しく、労働者を対象にした規定なんだよね」と「○」判断。しかし正解は「×」。その理由が、「協力するように努めなければならない」からだって。そこを聞くかぁ?


LEC1回目の模試は比較的過去問の焼き直しが多かったのに対し、今回のTAC中間模試はオリジナル問題がとても多かったです。それでいて問われている論点は基本的なものばかり。こういう問題は解き甲斐があります。難易度でいえば、LEC1回目<TAC中間といったところでしょうか。LECで点が取れてTACで点が取れなかった人は、過去問はしっかりやっているが、テキストの読み込みが足りないと言えるかもしれません。


ただ、問題がオリジナル過ぎるのも困ります。2年目の受験の際にヤマヨビの答練を申し込んだのですが、あまりに問題が長文で、かつ論点が細か過ぎて、途中で挫折してしまいました(今はどうか分かりませんが)。山川先生は、テキストも問題も、多め多めに入れておく傾向があるようです。


それにしても今回の模試、試験問題配布から試験開始までが長かったこと。選択式では10分以上待たされました。でも、それでいいんです。本試験でもそうなんですから。また、試験時間終了前に退出する人の多いこと。あきらめて早々に退出するならまだしも、残り時間20分程度で退出するのはもったいない。自分で言うのも何ですが、ベテラン(!)の私ですら時間ギリギリだというのに…


試験終了後はすぐに帰宅。ひさびさに休日の明るい時間の中で2人の子どもたちと遊ぶことができました。父親と遊ぶのが余程うれしかったのか、汗だくになって走り回っていました。


早く卒業しなければなりません。

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