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年アド3級 [年金アドバイザー]

今週末の日曜日は年金アドバイザー3級の試験日ですね。社労士試験から合格発表日までの「知識のつなぎ」として取り組んでいる方も多いのではないでしょうか。

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「知識のつなぎ」とは言うものの、社労士試験の年金の知識とは別の知識が求められるので、ある程度の勉強が必要です。ですが、あくまでも社労士試験合格が目標であり、救済待ちのドキドキの状態の中で年アドの勉強は進みませんでした。


でも、せっかく受験申込みもしたんだし、過去問も買ったんだしということで、勉強から遠ざかっていた体を無理やり机に向けさせ、過去問を解いたのが試験前日の土曜日。


初めて解いた時は、さっぱり内容が分からない。特に国民年金繰上げ支給の「全部」と「一部」の違い。社労士試験の時は思い切って捨てた箇所であり、選択対策で「繰上げ調整額」だけを覚えていたところです。


ただ、これも何度も解いているうちに要領が分かってきて、「仕組みはよく分からないが解答は導き出せる」という状態になりました。


年アド3級の問題形式は社労士試験と同じ5肢択一式ですが、紛らわしい選択肢が少ないので詳しく理解していなくても解答が導き出せます。当初は合格点である60点を目指していましたが、次第に満点を狙うようになったほどです。なんでも、成績優秀者にはメダルが授与されるとか。


試験当日は、受験生のほとんどが試験終了時刻前に退出したにも関わらず、最後の最後まで粘りました。結局、「年金請求書のハガキに50円切手を貼るかどうか」という驚きの問題で間違え、98点。その試験でのメダル授与対象は100点満点だったようです。それにしても、切手って・・・


年アド3級試験に申し込んだが、なんとなく気乗りせずにいるあなた。グッとこらえて過去問を数回解いてみてください。きっとできますよ。

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コメント(2) 
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コメント 2

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バロン

【引越し前のブログで頂いたコメント】

_ 村上義悟 ― 2013年10月26日 07:19

バロンさん

お久しぶりです。村上です。
あれから1月以上たち、もう2週間後には試験結果が出ますね~。

さて、ブログを拝見しました。
年金アドバイザー3級98点ですか、凄すぎです(>_<)!
私は、2013/3月に受け、70点(知識52点、技能18点)でした。

技能が壊滅。今も社労士の勉強と並行し年金アドバイザー2級の試験にむけ、3級を復習しております。知識問題は、社労士試験の勉強で十分だと思います。ので、3級用のテキストと問題集で技能・応用問題を勉強しておりますが、未だに間違えます。

バロンさんの仰っていた繰り上げ調整額や一部繰り上げ老齢基礎年金の計算問題が・・・・・・(@_@;)

将来聞かれた時に、正確に応えられるよう、ハッパを掛け勉強しております。
少なくとも「社長はその場には居ず」「人事部長の独断で」などとアドバイスする悪役社労士(そう言う人は、実在しないとは思いますが。。。(勤務又は開業))にだけはなりたくないですねえw
あ年金には当てはまりませんか^^;

_ レオン ― 2013年10月30日 17:37

バロンさんお久しぶりです。
ここ1ヶ月位は年アドと簿記の勉強の両刀で頑張ってました(^^)
先日の年アド試験の解答が本日でまして、採点の結果3問間違えて94点でした…(T_T)
しかし今回全員正解とする問題があるなどなんだかちょっと前の社労士試験を思い出しました…(^_^;)
当然メダルはダメでしたが、いい気分転換になりました。
さて、いよいよ来週発表です…
もう既に覚悟は決めてますが、あと少しフワフワした気持ちが続きそうです…(*_*)

_ バロン ― 2013年10月30日 20:58

>村上さん

こんにちは。おひさしぶりです。

年アドでいくら高得点を取っても、リアルな質問に答える自信はないですねぇ。

少なくとも社労士的な質問には的確に答えられるようにしたいものです。受かっていれば、ですが・・・

_ バロン ― 2013年10月30日 21:03

>レオンさん

おひさしぶりです。この間、勉強されていたんですね。私など、家族の言うがままに怠惰な休日を過ごしています。

フワフワした気持ち、どうなりますかね。でもこの感覚、死力を尽くした者だけが味わえる気分ですよ。もう少し楽しみますか!
by バロン (2014-01-24 22:14) 

芦原英幸

1.公的年金の仕組み
    1.公的年金制度
    2.年金制度改正法のポイント(昭和60年・平成元年・平成6年)
    3.平成12年改正法のポイント / ほか

2.老齢給付
    1.老齢基礎年金の仕組み
    2.老齢基礎年金の年金額
    3.老齢基礎年金の振替加算 / ほか

3.障害給付
    1.障害基礎年金の仕組み
    2.障害基礎年金の事後重症・基準障害・併合認定
    3.障害基礎年金の年金額 / ほか

4.遺族給付
    1.遺族基礎年金の仕組み
    2.遺族基礎年金の年金額
    3.遺族厚生年金の仕組み / ほか

5.その他の年金
    1.国民年金の付加年金
    2.国民年金の寡婦年金
    3.国民年金の死亡一時金 / ほか

目次は以上の様になっていますが、厚生年金保険法からはあまり出ないのでしょうか?

択一クリアしたら、来年から択一試験は免除という制度があればよいですね。
by 芦原英幸 (2014-08-31 06:59) 




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