SSブログ
平24:3回目の挑戦 ブログトップ
前の3件 | 次の3件

そして、救済待ちへ [平24:3回目の挑戦]

平24年(第44回)試験に向けての勉強スタイルや本試験の様子、そして選択式基準点割れ(社一2点)の不合格でどん底に突き落とされるも、なんとか立ち直って4回目の再挑戦を志すまでに至った経緯を書き綴っています。なにかの参考になるでしょうか・・・

【第13回】

試験終了後、さっそく社一のテキストを開き、書類の保存期間を確認しました。


「あぁ、やっぱり2年かぁ…」


択一や社一以外の選択科目ではバッチリの手応えだったのです。社一さえ3点取れていれば合格は堅い。そんな思いの中で失点1が確定。社一の他の問題はテキストに載っていないことばかりだったので、ひとまず受験会場である幕張メッセを出て、近くのスタバで休みました。


トールサイズのコーヒーを片手に、さっそく手元のスマホで正答を探します。まずは社労士法にアクセス。17条2項で「他人の作成したもの」「付記」が確認でき、問A、Bで2点確保。いっぽう、罰則の「30万円」か「100万円」かはすぐに条文で探せると思いきや、これが条文がなんとも読みにくく、どの罰則がどの条文の規定違反に対するものか、にわかには探せませんでした。


そうこうしているうちに、これから長い付き合いになることになる掲示板、2ちゃんねる(2ch)に答えらしきものが出だしました。「罰則は100万円」。根拠条文も書かれていて、なるほど、先ほど開いた社労士法を見ても正しい情報であることが確認できました。あぁ、失点2。この時点で2勝2敗。あと1点…


最後まで正誤が分からなかったのは問C、書類を選択する問題。完全に運任せの問題です。どんなにネット上を検索をしても根拠条文や通達が出てきません。2chでもいろんな発言が飛び交います。そして、試験終了後かなり経ってから、「厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届」が正答らしいということが分かり、他の語群を選んでいた私の社一2点が確定しました。


当日夜から始まった各予備校の解答速報でも社一2点が裏付けられ、それ以外の択一・選択が手応えどおりの結果であることも確認できました。あろうことか、「救済待ち」の身に置かれることになったのです。


ただ、どこかで安心感もありました。あんな難問奇問を出してくるんだ。おそらく社一の2点救済は堅いだろう。労一はともかく、社一の救済実績はたくさんある。大丈夫だ、と。


しかし、夜中、また2chの救済について書かれた掲示板(救済スレ)をのぞくと、信じられない言葉が躍っていました。


「社労士法で救済はない。過去にも社労士法で救済されたことはない。社労士になる人間が社労士法を落としてどうするよ」


その晩、悲嘆の涙にくれたことは言うまでもありません。

【第14回へ】

------------------------------------------
ココでも多くの社労士試験ネタが読めます
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
社労士試験ブログランキングに戻る≫≫≫
-------------------------------------------


コメント(1) 

2年か、3年か [平24:3回目の挑戦]

平24年(第44回)試験に向けての勉強スタイルや本試験の様子、そして選択式基準点割れ(社一2点)の不合格でどん底に突き落とされるも、なんとか立ち直って4回目の再挑戦を志すまでに至った経緯を書き綴っています。なにかの参考になるでしょうか・・・

【第12回】

余裕だと思って取り組み始めた社一選択式の問DとE。ちらりと問題を見ただけで、「保存期間」と「罰則」を問うていることが分かりました。


「良かったぁ。これは解ける問題だ」と思いました。保存期間は社労士試験ではよく出る問題ですし、罰則も最重罰規定くらいを覚えておけば良いはずで、「3年以下の懲役又は200万円以下の罰金」はしっかり記憶していたからです。しかし、問題文を見て面食らいました。

「帳簿の備え付け義務及び保存義務違反???」

分かるはずありません。選択肢は以下の4つ。

 ・30万円以下の罰金
 ・100万円以下の罰金
 ・1年以下の懲役又は100万円以下の罰金
 ・3年以下の懲役又は200万円以下の罰金

さすがに最重罰ではなかろう。それに懲役刑もやり過ぎだ。ならば、「30万円」か「100万円」か…


社労士試験で「30万円以下の罰金」というのはよく見かけますが、「100万円以下」というのはあまりお見受けしません。これまでの社労士試験の勉強でつちかった「相場感」からすれば、帳簿の備え付けや保存の義務違反で「100万円」というのは高過ぎました。なので「30万円」を選択。


「書類を扱うプロなんだから、事業主や一般人と同じレベルの罰則じゃユル過ぎるだろう」なんていう感覚、なかったなぁ(「100万円以下の罰金」が正答)。


そして保存期間。選択肢を見ずに自力で出した答えは、「2年だっけなぁ、3年だっけなぁ」。選択肢を見て自らのうろ覚えの知識を恨みました。

 ・1年
 ・2年
 ・3年
 ・5年

もう、他科目の見直しは終えました。マークシートへの転記も終了。マークミスチェックも十分過ぎるほどしています。あと残っているのは社一の問D、「2年」か「3年」か。「どっちだぁ、どっちだぁ」とうなり続けました。そこで思い出したのが、TACで以前もらった書類の保存期間を覚えるための記事。

「労働関係科目は『ろうどう』の『ろ』を『3』に見立てて3年と覚える。それ以外はおおむね2年」。

「おっ、社労士法には「労」の字があるではないか!」と、わずかな根拠を見つけられたことに小躍りしました。今思えば、「労務」であって「労働」ではなかったのに、です。


試験時間は残り1分。解答を「3年」としてマークし、長い平成24年試験を終えたのです。


【第13回へ】

------------------------------------------
ココでも多くの社労士試験ネタが読めます
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
社労士試験ブログランキングに戻る≫≫≫
-------------------------------------------


コメント(1) 

効かなかった受験テクニック [平24:3回目の挑戦]

平24年(第44回)試験に向けての勉強スタイルや本試験の様子、そして選択式基準点割れ(社一2点)の不合格でどん底に突き落とされるも、なんとか立ち直って4回目の再挑戦を志すまでに至った経緯を書き綴っています。なにかの参考になるでしょうか・・・

【第11回】

社一選択式の問Cは、以下の4つから正答を選ぶことになります。

・健康保険新規適用事業所の届出
・厚生年金保険被保険者報酬月額算定基礎届
・出産手当金請求書
・障害基礎年金・障害厚生年金請求書

どうですか? どんな文脈であれ、答えを導く自信、ありますか? 「そりゃ、そういう届け出もあるんだろうよ」っていう感じですよね。どこかにヒントがないかと問題文を何度も読みますが、まったくのお手上げ。そこで、よくある受験テクニックを試みました。

「仲間はずれが正答である可能性が高い」

出題者にとって、ひっかけの選択肢を作ったつもりが万が一にも正答になってしまっては複数正答になり、絶対に避けたいところ。ならば出題者の心理として、ひっかけの選択肢は正答とは明らかに異なる要素を持つものばかりとなり、そのためひっかけの選択肢が似通ってくる、という論法です。


しかし、そもそも問題のテーマである「17条付記」の意味が分からない中で、仲間はずれも何もありません。なんとなく「障害…」だけが事業所が関係しない書類に見えて、「そうか!だから素人が作った書類に社労士がお墨付きを与えるんだ」と、苦し紛れに納得しました。結果は案の定×。


ただ、これは超難問であり、出題者も正解率が低いのは織り込み済みだろうと、あまりこだわりませんでした。なぜなら、A、B、Cが難問で来ているので、D、Eは余裕で取れるだろうと思っていたからです。

【第12回へ】

------------------------------------------
ココでも多くの社労士試験ネタが読めます
にほんブログ村 資格ブログ 社労士試験へ
社労士試験ブログランキングに戻る≫≫≫
-------------------------------------------


コメント(0) 
前の3件 | 次の3件 平24:3回目の挑戦 ブログトップ



インズウェブの自動車保険一括見積りサービス

この広告は前回の更新から一定期間経過したブログに表示されています。更新すると自動で解除されます。