悪魔のささやき [平25:4回目の挑戦]
4年も試験勉強をやっていると、試験問題に対する妙な「ささやき」が聞こえてきて困ります。
たとえばこの問題。
【平19年 労基1-D】
使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
この問題に対して耳元で聞こえてきた声はこんな感じ。
・・・なに、「しないようにしなければならない」だって? そんなぬるいこと言ってたら会社は不利益取扱いをするに決まってるじゃないか。ここは「してはならない」でしょ。あ~、やだやだ。語尾だけ変えて作問するなんて。
と、「×」をマーク。ところが正解は「○」。
続いてこの問題。一般常識(労働契約法)から。
【平23年 一般4-B】
労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、労働契約の内容については、できるだけ書面により確認するものとされている。
この問題に対する私の思考回路はこんな感じ。
・・・なに、「できるだけ」だって? そんなぬるいことを言ってるから、労働者は使用者に口約束で適当なことを言われて泣き寝入りするんだよ。「必ず」に決まってるじゃん。「できるだけ」なんて法律用語として適当すぎるだろ。
と、なかば憤りながら「×」をマーク。ところが正解は「○」。
いろんな問題に接していると、出題者がどのあたりで受験生をひっかけようとしているのかが見えてきます。そのため、常に裏読みしようと身構えてしまい、先ほどの事例のような「悪魔のささやき」が入り込んでくるのです。
特に先の2問は、労働者にとってけっして悪くない解答を選んだつもりだったのに、×。自分がこれまで築いてきた「法的感覚」が軽く壊されましたね。
世にいう「横断学習」とはまた異なる課題です。丹念にテキストの字面を追って正確に覚えるしかありません。
たとえばこの問題。
【平19年 労基1-D】
使用者は、労働者が、労働基準法第36条第1項等に規定する労働者の過半数を代表する者(以下「過半数代表者」という。)であること若しくは過半数代表者になろうとしたこと又は過半数代表者として正当な行為をしたことを理由として不利益な取扱いをしないようにしなければならない。
この問題に対して耳元で聞こえてきた声はこんな感じ。
・・・なに、「しないようにしなければならない」だって? そんなぬるいこと言ってたら会社は不利益取扱いをするに決まってるじゃないか。ここは「してはならない」でしょ。あ~、やだやだ。語尾だけ変えて作問するなんて。
と、「×」をマーク。ところが正解は「○」。
続いてこの問題。一般常識(労働契約法)から。
【平23年 一般4-B】
労働者及び使用者は、期間の定めのある労働契約に関する事項を含め、労働契約の内容については、できるだけ書面により確認するものとされている。
この問題に対する私の思考回路はこんな感じ。
・・・なに、「できるだけ」だって? そんなぬるいことを言ってるから、労働者は使用者に口約束で適当なことを言われて泣き寝入りするんだよ。「必ず」に決まってるじゃん。「できるだけ」なんて法律用語として適当すぎるだろ。
と、なかば憤りながら「×」をマーク。ところが正解は「○」。
いろんな問題に接していると、出題者がどのあたりで受験生をひっかけようとしているのかが見えてきます。そのため、常に裏読みしようと身構えてしまい、先ほどの事例のような「悪魔のささやき」が入り込んでくるのです。
特に先の2問は、労働者にとってけっして悪くない解答を選んだつもりだったのに、×。自分がこれまで築いてきた「法的感覚」が軽く壊されましたね。
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